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財形貯蓄|証券用語解説集

読み:ざいけいちょちく
分類:制度・法律

勤労者財産形成促進法に基づいて創設された勤労者財産形成促進制度の一つで、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類がある。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄についてはそれぞれ老後資金、住宅建設・購入目的での払い出しに限り、あわせて元利合計550万円まで利子等への税金20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が非課税となる。また、どの種類であっても財形貯蓄を行っている場合、一定の条件の下、財形持家融資制度を利用することができる。

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