「分別管理」とは
- 証券会社が、お預かりしているお客様の有価証券や金銭などのご資産を、自社が保有する資産と明確に区分して管理することにより、証券会社が万一破綻した場合でも、お客様のご資産が保護される制度のことをいいます。
- 平成11年4月より、お客様が証券会社へ預けた有価証券や金銭は証券会社自身が保有する有価証券や金銭とは分別して管理することが、金融商品取引法で義務付けられています。(金融商品取引法第43条の2)
- この「分別管理」がしっかり守られていれば、仮に証券会社が破綻しても、お客様のご資産は別途確保され、お預かりしたご資産をお返しすることができます。
野村證券の分別管理体制

野村證券での「分別管理」の状況
お預り金銭について
お客様よりお預かりしている金銭は、お客様の「分別金」として取扱い、当社自身の金銭とは区別して、信託銀行に信託しています。(信託したものは信託法により守られています。)
例えば、次のような金銭をお客様の「分別金」として取扱っています。
- 有価証券の買い付けに伴いお客様よりお預かりした現金で、有価証券の受渡が行われるまでのもの
- 受渡日を過ぎたご売却代金・配当金・分配金・利子・償還金等で、当社の預り金となったまま、お客様が受け取られていないもの
なお、証券総合サービスに加入していただいているお客様からお預かりした金銭は、原則として野村MRFの買い付けに充当されますので、「お預り有価証券について」の方法で分別管理しています。
お預り有価証券について
お客様よりお預かりしています有価証券は、野村の証券取引約款および外国証券取引口座約款などに基づいて 以下の保管形態で「分別管理」しています。
なお、下記の「当社の保管形態」の中で「混蔵して保管」と記載されていますが、「混蔵して保管」する場合の分別管理とは、当社の帳簿等により、お客様からお預かりしている有価証券と、その他の有価証券(当社所有の有価証券)とを区分管理し、お客様ごとの持分が直ちに判別できるように保管することをいいます。
| 有価証券区分 | 当社の保管形態 |
|---|---|
| 国内株式 | 原則として、証券保管振替機構で管理しています。 |
| 国内債券 | 金融商品取引所の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管しています。 また、振替決済の対象とならない保護預り証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。 |
| 国内投資信託受益証券 | |
| 外国証券 | 海外の保管機関において、混蔵して保管しています。(現地保管機関の国内の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って管理しています。) |
| 累積投資 | 他のお客様との寄託契約により保管する同銘柄の有価証券と混蔵して保管いたします。(当該株式等を証券保管振替機構で管理しています。) |
| 株式累積投資 | 他の寄託契約により保管する株式等と混蔵して保管しています。(当該株式等を証券保管振替機構で管理しています。) |
- ※詳細につきましては、「野村の証券取引約款」をご参照ください。
「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の検証」について
野村證券では、「新日本有限責任監査法人(Ernst & Young ShinNihon LLC)」に米国の検証基準に準拠して、「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の検証」を依頼し、平成23年3月31日現在において野村證券株式会社は、すべての重要な点において、顧客資産の分別管理に関する法令を遵守していたものと認める主旨の検証報告書を受領しています。
有価証券関連店頭デリバティブ証拠金等の分別管理
従来、有価証券関連のデリバティブ(相対取引)については主に金融機関間で行われる取引であったため、その証拠金は分別管理義務の対象となっていませんでしたが、近年、証券CFD取引(差金決済取引)など個人投資家等を相手とする有価証券関連店頭デリバティブ取引が広がったことから、投資者保護の観点から、平成22年4月1日より、証券会社は有価証券関連店頭デリバティブの証拠金も同様に分別管理をすることが義務付けられました(金融商品取引法43条の2)。野村證券でも、この改正を受けて、対象取引につき、証拠金を信託銀行に信託しています。ただし、野村證券では証券CFD取引については取扱っていません。
また、この分別管理は、上述の「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の検証」の対象に入ります。
通貨関連デリバティブ保証金等の区分管理
お客様よりお預かりしている通貨関連デリバティブ取引(外国為替保証金取引など)にかかる預託保証金については、お客様よりお預かりした金銭であることを明確にし、自己の固有財産と区分して管理することが義務づけられています。金銭については信託銀行へ信託しています(金融商品取引法第43条の3)。
また、外国為替保証金取引の預託保証金の時価評価額(未決済建玉にかかる評価損益およびスワップ損益、ならびに未受渡建玉にかかる評価損益およびスワップ損益を含みます。)についても、上述の金銭信託により信託しています。







