その他商品の税金

本ページは基礎知識の提供を目的としております。平成26年12月時点で施行されている法令に基づき作成しています。今後、税制が改正された場合には内容が変更となる可能性がありますのでご注意ください。

  • 平成23年11月30日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が成立しました。
    これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます。

FXの税金

店頭FX、取引所FX

店頭FX(店頭外国為替証拠金取引)および取引所FX(取引所外国為替証拠金取引)で発生した利益(売買益、スワップポイント収益)は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となります。
店頭FX、取引所FXに関わらず全てのFX取引は、その利益について原則として確定申告が必要です。

  • 平成23年12月31日以前に行った店頭FXの差金等決済に係る利益については、雑所得として総合課税の対象となります。
  • 詳細はお客様の所轄税務署にご確認ください。

ポイント1申告分離課税で、税率は一律20.315%

税率は20.315%(所得税および復興特別所得税(注)15.315%、住民税5%)となります。

  • 平成25年~49年は、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。

ポイント2税務上、FXの損益と先物取引等の損益との通算が可能

所得税を計算する際に、店頭FXの損益、取引所FXの損益、先物取引(指数先物取引、商品先物取引)・オプション取引の損益を通算することができます。

ポイント33年間の損失繰越控除が可能

店頭FX、取引所FX、先物取引等に関する1年間の反対売買等の取引で損失が発生した場合、その損失を翌年以降3年間にわたって、店頭FX、取引所FX、先物取引等で発生した利益から控除することができます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(暦年ベース)の所得について、確定申告が必要になります。さらに、控除を受ける年まで継続して確定申告が行なわれている必要があります。

先物・オプション取引の税金

税金は以下のとおりとなります。

課税方法 申告分離課税
税率 20.315%(所得税および復興特別所得税(注)15.315%、住民税5%)
損益通算 所得税を計算する際に、FX(店頭FX、取引所FX)に係る損益、先物取引(指数先物取引、商品先物取引)・オプション取引に係る売買損益を通算することが可能です。(株式取引等の譲渡損益とは通算できません。)
損失の繰越 決済により生じた損失の額のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。(株式取引等の譲渡損益とは通算できません。)
支払調書 先物・オプション取引の決済ごとに証券会社から税務署へ提出します。
  • 平成25年~49年は、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
  • 詳細はお客様の所轄税務署にご確認ください。