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野村證券の相続手続き<野村>の相続手続きとは、お亡くなりになったお客さま(被相続人)名義の口座のお預かりを、有価証券のまま相続人名義の<野村>の口座へ移しかえることをいいます(相続手続きは個別性が強いため、手続き方法が異なる場合もございます)。
相続人名義の口座へお預かりの移しかえが完了するまでは、お亡くなりになったお客さま(被相続人)名義の口座のお預かりの引出しや売却などをおこなうことはできません。 お預かりを受取る相続人の方が野村證券とお取引がない場合証券総合口座の新規開設が必要となります。新規開設にあたり必要な書類は、相続手続きの際お送りいたします。(詳しくは、お送りいたします相続手続き書類のなかのご案内をご参照ください。) 売却をご希望の場合お亡くなりになったお客さま(被相続人)名義の口座から相続人名義の<野村>の口座へお預かりを移しかえる相続手続き完了後、相続人の方よりお取引店にお申し出ください。 お亡くなりになったお客さま(被相続人)の死亡日現在の残高証明書が必要な場合税務署等に提出するために、お亡くなりになったお客さま(被相続人)の死亡日現在の残高証明書が必要な場合は、お亡くなりになったお客さま(被相続人)がお取引されていた<野村>の本・支店にお申し出ください。残高証明書発行にあたりご提出いただく公的書類のご案内やご記入いただく書類等をお送りいたします。なお、残高証明書を請求できる方は、相続人の方等のお亡くなりになったお客さま(被相続人)のお預かりを知る権利をお持ちの方です。 野村證券の相続手続きの流れ●Step1.お取引店への連絡相続が発生しましたら、まずお亡くなりになったお客さま(被相続人)がお取引されていたお取引店へお電話等でご連絡ください。 ●Step2.<野村>からの必要書類の送付相続手続きに必要な書類をお送りいたします。詳しくは、その書類のなかのご案内をご参照ください。 ●Step3.必要書類の提出必要な書類をすべてそろえていただいてから、お預かりの移しかえが完了するまで1〜2週間ほどかかります(万一、不足の書類、不備の書類がございましたら再送をお願いいたしますので、ご準備、ご用意のほどお願いいたします)。なお、相続手続きは個別性が強いため、場合によってはもう少し時間がかかる場合もございます。 ●Step4.手続き完了のご連絡相続手続きが完了しましたら、お預かりの移しかえをした相続人の方等宛に相続手続きが完了した旨の文書を郵送でお送りいたします。
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