相続税の補完税。相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した人に対してかかる税金である。死亡する前に財産を贈与したとして、無税だったとすると、相続税を免れるために、だれもが、生前に財産を贈与をしてしまうので、相続税の実質的な効果がなくなるばかりでなく、贈与をした人と贈与をしなかった人の間で、税負担に不公平が生じてしまう。そこで、贈与を受けた人には、贈与税がかけられるようになっている。贈与税は、たとえ、夫と妻、親と子、祖父母と孫などの身内同士であっても他人と同じ扱いで課税される。ただし、親子間等の住宅取得資金等の贈与や夫婦間での贈与については、一定の範囲内で特別の配慮がなされている。贈与税の税率は相続税よりも高く、贈与税は課税価格1億円で50%となるが、相続税は課税遺産額が1億を超えるところで40%の税率となっている。