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所得の種類[しょとくのしゅるい]
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税金 |
所得とは、収入から元手や費用(必要経費)を差し引いたものである。
所得=収入−必要経費
一口に収入といっても様々な種類があり、全ての所得がこの算式に当てはまるとはかぎらない。銀行に預けておいたり、公社債を所有しているだけで発生する利子収入に対しては、必要経費は認められない。
また給与や退職金のように、どのような支出が必要経費となるのか定かでない収入などもあるが、所得税法では、課税の対象となる所得を10種類に分類しており、所得の性質を勘案してそれぞれ算出方法を定めている。
所得の種類
利子所得
公社債や預貯金の利子、公社債投資信託の収益分配金など
配当所得
株式の配当金、株式投資信託の収益分配金など
不動産所得
不動産(土地、建物)の貸付により生じる所得
事業所得
農業、小売業、医者、弁護士など対価を得て継続的におこなう事業による所得
給与所得
給料、賞与などによる所得
退職所得
退職金などのように退職により一時に受ける給与による所得
山林所得
山林を伐採して譲渡したり、山林をそのまま譲渡したことにより生じる所得
譲渡所得
資産(棚卸資産、山林などを除く)の譲渡による所得
一時所得
生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金、懸賞の賞金、拾得物の報労金など営利を目的としない一時の所得
雑所得
上記の所得以外の所得
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