配当金の税金(はいとうきんのぜいきん)
分類:税金
株式の配当金や、株式投資信託の普通分配金などは、一定の税金が源泉徴収されて投資家に支払われる。源泉徴収税率は原則として20%(所得税15%、住民税5%)だが、上場株式の配当や公募株式投資信託の普通分配金などについては平成25年12月末までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用される。
配当所得は、源泉徴収がなされていても、原則として総合課税での確定申告が別途必要である。日本法人の株式の配当については、総合課税で確定申告をした場合、配当所得に対し一定率を乗じた額の税金が軽減される(配当控除)。
上場株式等の配当等については、金額の大小に関係なく、確定申告をせずに、受取時の源泉徴収のみで納税を完了することができる(申告不要制度)。また、確定申告をする場合であっても、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが可能である。なお、この選択は確定申告ごとに認められているものであり、同一年の上場株式等の配当所得について、一部を総合課税で、残りを申告分離課税で確定申告することはできない。
配当所得は、源泉徴収がなされていても、原則として総合課税での確定申告が別途必要である。日本法人の株式の配当については、総合課税で確定申告をした場合、配当所得に対し一定率を乗じた額の税金が軽減される(配当控除)。
上場株式等の配当等については、金額の大小に関係なく、確定申告をせずに、受取時の源泉徴収のみで納税を完了することができる(申告不要制度)。また、確定申告をする場合であっても、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが可能である。なお、この選択は確定申告ごとに認められているものであり、同一年の上場株式等の配当所得について、一部を総合課税で、残りを申告分離課税で確定申告することはできない。
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