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負担付き贈与|証券用語解説集

読み:ふたんつきぞうよ
分類:相続

受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のこと。贈与された財産が土地や借地権、家屋、構築物などの場合、贈与時の通常の取引価額(売買時価)から負担額を控除した価額に贈与税がかかる。また、贈与された財産が上記以外の場合は、その財産の評価額から負担額を控除した価額が課税対象となる。例えば父から時価1,500万円の土地の贈与を受ける代わりに父の銀行借入金1,000万円を負担することとした場合、贈与時における通常の取引価額(1,500万円)から負担額(1,000万円)を控除した価額(500万円)が贈与税の課税対象となる。

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