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分別管理|証券用語解説集

読み:ぶんべつかんり
分類:制度・法律

投資家の預かり資産と、証券会社など有価証券関連業を営む金融機関の自己資産とを明確に区分して保管すること。

分別管理の対象となる取引等が金融商品取引法などの法令で定められている。投資家から預託を受けた有価証券・金銭および顧客の計算に属する有価証券・金銭などが対象になる一方、選択権付債券売買取引、信用取引に係る本担保証券・本担保現金などは対象外となっている。分別管理により、証券会社が破綻した場合でも、法律上、預かり資産はそれぞれの投資家に返還されることになる。

万が一、円滑に資産の返還がなされない場合は、国内証券会社の加入が義務付けられている「投資者保護基金」によって、対象となる投資家の資産が原則として1千万円まで補償される。

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