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監査役|証券用語解説集

読み:かんさやく
分類:会社・経営

取締役が法にのっとって適正に職務を執行しているか株主に代わって監査(監督、検査)する役割を担う。業務監査と会計監査の二つの権限をもつ。株主総会によって選任され、任期は原則4年(非公開会社の場合は最長10年まで)。商法で株式会社に必須とされていた監査役の設置は、新会社法の制定に伴い原則任意に設置される機関となった。ただし、取締役会設置会社と会計監査人設置会社には監査役が必要であり、委員会設置会社では監査役を置いてはならない。

また、公開会社のうち、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社以外の委員会設置会社ではない大会社(資本金の額が5億円以上か、負債の合計金額が200億円以上の株式会社)は監査役会を設置し、3人以上の監査役を置いたうえ、そのうち半数以上が社外監査役である必要がある。

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