既存の会社が、単独または複数で、完全親会社を設立するために、完全親会社となる会社と株式を交換すること。既存の会社の株主が所有する株式を全て親会社に移転し、それと引き換えに親会社の株式を割り当てる。平成11年の商法改正によって認められた制度。