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証券用語解説集

株主名簿管理人(かぶぬしめいぼかんりにん)

分類:制度・法律

株式会社からの委託を受けて、株主名簿の作成及び備置き、そしてその他の株主名簿に関する事務を、株式会社に代わっておこなう者のことである。平成18年5月1日に施行された会社法によって新しく規定された用語であり、従来の商法における名義書換代理人に相当する。証券代行機関、株式事務代行機関などと称されることもあり、通常、信託銀行等がこれにあたっている。
株主名簿管理人を置くには、その旨を定款に定める必要があるが、会社法施行時に名義書換代理人を置いていた場合は、これが株主名簿管理人に移行した(定款に株主名簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなされた)。
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