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公社債の税金|証券用語解説集

読み:こうしゃさいのぜいきん
分類:債券

金融所得課税の一体化による2016年1月の税制改正で、債券は課税上、国債や地方債、外国国債、公募公社債などの「特定公社債」とそれ以外の「一般公社債」に区分されるようになった。

特定公社債の譲渡・償還損益、利子等は申告分離課税の対象となり、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)。上場株式等との損益通算や特定口座での取り扱いも可能である。一方、一般公社債の譲渡・償還損益は申告分離課税の対象であるが、利子は所定の税率20.315%による源泉分離課税で、損益通算や特定口座での取り扱いはできない。

なお、公社債投資信託も特定公社債と同様、申告分離課税の対象となり、上場株式等との損益通算、特定口座での取り扱いが可能である。

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