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公証人|証券用語解説集

読み:こうしょうにん
分類:相続

法律を専門とする国家公務員の一種であり、原則30年以上実務経験がある裁判官、検察官、弁護士の資格者など、長年法務に携わった経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する。

公証人は、遺言書・土地建物賃貸借契約書・金銭消費貸借契約などに関する公正証書の作成のほか、会社の定款・私文書の認証や、私文書の確定日付の証明などを行う。

公正証書は裁判所による判決と同等の強制力を持つほか、会社設立のための定款については公証人に認証を得ることが法律で定められている。

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