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みなし相続財産|証券用語解説集

読み:みなしそうぞくざいさん
分類:相続

本来の相続財産と同様に、相続や遺贈によって相続人が取得したとみなされ、相続税算定の基礎となる「相続人各人の課税価格」に算入される財産。被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、死亡退職金、功労金、退職給付金などが該当する(年金その他の定期金の形式で受け取る場合を含む)。

これらは被相続人が生前に保有していた財産ではないので民法上は相続財産とならないが、相続税の算定に際しては相続財産に含めなければならない。

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