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財務代理人|証券用語解説集

読み:ざいむだいりにん
分類:証券市場

ユーロ市場では、起債に際し、トラスティー(Trustee; 社債権者の利益を代表する信託受託者で、日本市場における社債管理会社と同様の役割を担っている)を設置する場合と、発行者の代理人として財務代理人を設置する場合がある。 かつては、社債権者の代理人としてのトラスティーを設置して起債するケースが多かったが、発行コストを削減するなどの観点から、現在では財務代理人を設置するケースが一般的となっている。 日本市場では、社債を募集する場合、原則として社債管理会社を設置しなければならないが、社債券面が1億円以上の場合又は社債の数が50以上となり得ない場合は社債管理会社を設置しないで起債することが可能である(商法第297条)。 この商法の規定により、1995年9月に初めて財務代理人の設置による起債が行われた。 日本における財務代理人は、元利金支払業務の他に、利払時の源泉徴収など、発行者が社債残存期間中に行うべき事務の一部を代行する場合が多い。

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