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単元株制度|証券用語解説集

読み:たんげんかぶせいど
分類:制度・法律

一定株数を1単元とし、1単元の株式について議決権の行使を認め、1単元未満の株式(単元未満株式)については、議決権の行使等を認めない制度である。1単元の株数は、1,000株を超えてはならない等のルールはあるものの、原則、発行企業が定款で自由に定めることができる。
なお、金融商品取引所において取引の基準となる株数は、通常、1単元の株数と同じであるため、1単元の株数を少なくすれば金融商品取引所でその株式を買い付けるために必要な金額は少なくなり、流動性の向上が期待できるというメリットがある一方で、株主の管理コストが増大するというデメリットもある。

単元株制度は、2001年6月の商法改正で創設された制度で、それ以前の単位株制度に類似するものである。単位株制度は、単元株制度同様に、一定株数を1単位とし、単位株式について議決権の行使等を認める制度であるが、1単位の株数は画一的に、原則、(5万円÷その発行会社の株式の額面金額)で得られる株数としていた点などが異なっている。
2001年6月の商法改正では、出資単位の最低限に関する規制の撤廃(発行株式の無額面化)、単位(単元)未満株主の権利の変更など、若干の制度改正をおこない、単位株制度から単元株制度に移行することになった。なお、2001年以前に単位株制度を採用していた発行会社は、改正商法施行時に一斉に「1単位株=1単元株」とみなされた(1単元に満たない場合は、単元未満株)。

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