銀行などの金融機関(=債権者)が持つ貸出金などの債権について、その回収が、通常の回収期間におこなわれていないもの。債権者にとって、不良債権は業況や財務内容に問題のある債務者に対する債権のことで、それらの債権は返済に問題が生じている。たとえば、不景気で、借り手(=債務者)の経営が悪化し、債権者に対して借入金の利子や元本を約束どおりに返済できないと、債権者にとってその債権は、不良債権となってしまう。
不良債権は、債務者の状況に応じて、いくつかに分類することができる。この分類は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(金融再生法)に基づく分類である。この分類による不良債権を「金融再生法開示債権」と言う。「金融再生法開示債権」とは別に、銀行法、信用金庫法等の各種業法に基づく債権の分類の仕方もあり、不良債権をリスク管理債権と言う。