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証券用語解説集
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信用取引[しんようとりひき]

英語名 Margin trading
分類 取引(売買)

信用取引とは、証券会社が顧客に信用を供与しておこなう株式の売買取引のことをいう。信用の供与とは、融資のことで、顧客に対する金銭又は有価証券の貸し付け又は立て替えをいう。

例えば、投資家が「株式を買付けたいが、十分な資金が手元にない」といった場合や、「株価が値下がりそうなので売却をしたいが、株式をもっていない」といった場合などに、投資家が株式の売買を行えるよう証券会社が買付代金を立て替えたり(=融資)、株式を貸し付ける(=貸株)ことをいう。

証券取引所における株式取引を円滑にし、又公正な価格を形成するためには、大量の需要と供給が集中しなくてはならないが、一般取引による実需給だけではなく、信用取引による仮需給の導入も不可欠である。
信用取引制度の目的がここにある。

信用取引をするには、「証券業協会」及び「証券取引所」が作成する説明書を交付し、その内容について十分理解した上で、証券会社に信用取引口座設定約諾書を差し入れ、口座開設をしなくてはならない。
実際に信用取引による約定注文が成立したら、委託保証金を証券会社に差し入れる必要がある。(代用有価証券、担保掛け目など)また、信用取引で売買した株式がその後の株価変動によって評価上大きな損失が出た場合や、代用有価証券の値下りにより必要額より不足してしまった場合には、委託保証金を追加差し入れしなくてはならない。これを追加保証金(追い証)という。

信用取引の種類

制度信用取引、一般信用取引

決済の方法(弁済)

証券会社から信用を供与された貸付代金又は、売付株券の貸付を決済するには、次の方法がある。

差金決済

定められた一定期間内に、反対売買による差金の受払いを行う

現物決済

売り付けた株式を提供し代金を受取る(=現提)、または貸付代金を渡して株式を受取る(=現引)

委託手数料

信用取引の委託手数料は現物取引と同じである。現提・現引の手数料は不要である。

規制

以下の指定銘柄に関しては、証券会社は信用取引の勧誘を自粛しなくてはならない。

証券取引所指定

  • 注意銘柄
  • 規制銘柄

証券金融会社指定

  • 貸株注意喚起銘柄
  • 貸株申込制限銘柄
  • 貸株停止銘柄

権利処理

信用取引の配当・株式分割の権利は、買建てと売建ての間で不公平がないように、証券取引所で定めたルールによって処理される。

配当調整処理

信用取引の配当は、売建顧客が支払い、買建顧客が受取ることによって調整される。その際、配当落調整額は、源泉徴収相当の7%が差し引かれた金額となる。

株式分割の処理

信用取引の新株引受権等は、証券金融会社の権利入札により処理価格を決定し、売建・買建顧客の新規単価よりその処理価格を差し引くことにより、調整される。但し、買建顧客は一定条件のもとに新株を引き取ることもできる。

先物取引との違い

信用取引と先物取引は共に証拠金制度をとっているが、本質的には全く違う取引である。

  • 信用取引では株式や資金の貸借関係が発生するが、先物取引は発生しない。
  • 信用取引をおこなう際の価格は、現物取引の価格と同じである。しかし先物取引は、現物市場とは別の市場が存在し、独立に取引がおこなわれるため、先物取引をおこなう際の価格は現物価格とは別なものになる。
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