優先株式は普通株式に比べて、剰余金の配当を優先的に受ける、あるいは残余財産の分配を優先的に受ける、あるいは両方について優先的に受ける、という性格を備えた株式である。このうち、剰余金の配当については、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型とがある。また、ある事業年度において優先株主にたいして支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の剰余金から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型と、その不足分が次期以降には繰り越さない非累積型とがある。