東証Mothers上場基準(形式要件)平成20年4月1日現在
株主数
300人以上(上場時)
流通株式
- (1)流通株式数
- 2,000単位以上(上場時)
- (2)流通株式時価総額
- 5億円以上(上場時)
- (3)流通株式比率
- 上場株券等の数の25%以上(上場時)
公募の実施
新規上場申請日から上場日の前日までに500単位以上の新規上場申請にかかる株券等の公募を行うこと
- ※新規上場申請者が、上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であり、当該人的分割前に新規上場申請がおこなわれ、かつ、新規上場申請日から上場日の前日までの間に公募をおこなわない場合には、この限りではない
上場時価総額
10億円以上(上場時)
事業継続年数
新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること
純資産の額(申請直前期末)
規定なし
利益の額
規定なし
有価証券報告書等
以下の(1)〜(4)に適合すること
- (1)「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間の財務諸表等に添付されるものを除く)において、公認会計士等の意見が「無限定適正」、または「除外事項を付した限定付適正」であること
- (2)「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)および中間監査報告書または四半期レビュー報告書において、公認会計士等の意見が「無限定適正」または「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨」または「無限定の結論」であること
- (3)上記(1)および(2)に規定する監査報告書、中間監査報告書または四半期レビュー報告書にかかる財務諸表等、中間財務諸表等または四半期財務諸表等が記載または参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」をおこなっていないこと
- (4)(既に国内の他の金融商品取引所に上場されている場合において)下記(4-1)(4-2)に該当しないこと
(4-1)最近1年間の内部統制報告書において「評価結果を表明できない」旨が記載されていること
(4-2)最近1年間の内部統制報告書に添付される内部統制監査報告書において「意見の表明をしない」旨が記載されていること
株式事務代行機関の設置
東証の承認する株式事務代行機関に委託していること、または当該株式事務代行機関より株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
株券の様式
東証の定める様式に適合していること、または適合する様式の株券を作成する旨が取締役会にて決議済であること
株式の譲渡制限
新規上場申請にかかる株式の譲渡について、制限をおこなっていないこと
指定保管振替機関
指定保管振替機関における株券等の取扱いに同意していること、または上場の時までに同意する見込みがあること







