財形住宅貯蓄の魅力
積立ても手間いらず
給料や賞与からの天引き(1,000円単位)です。
マイホームの建築・購入・増改築のための貯蓄
対象になるのは、本人名義または共有名義(自己名義割合)でかつ本人が居住するための住宅で、床面積が50m2以上のものです。
中古住宅の場合は、取得の日から遡って、木造なら20年以内、耐火構造なら25年以内に建設された物に限られます(耐震要件を満たしているものは、築後年数の制限はありませんが、通常の払い出し提出書類に加え、「耐震基準適合証明書」の提出が必要になります)。
増改築は、工事した住宅が、本人名義(共有名義も可)でかつ本人が居住するため住宅で、床面積が50m2以上のものです。
また、工事費が75万円を超えるものに限られます。
非課税優遇
元本(積立金+収益分配金)550万円まで非課税が利用できます(財形年金を併用の場合はあわせて550万円)。
ただし、非課税枠を超えると課税扱いとなります。一旦、課税扱いになった場合は、非課税扱いには戻りません。
低利の公的融資(財形融資)が受けられます
マイホーム取得資金や教育資金を、雇用・能力開発機構や住宅金融支援機構から低利で借入れできます。
お申込みメモ
商品内容
「公社債投信コース」「株式投信コース」
申込み資格
満55歳未満の勤労者に限られます。
積立額
給与や賞与の範囲内なら、1,000円単位でいくらでも積立てられます。
積立期間
原則として5年以上ですが、5年未満での払い出しも可能です。
休止期間
1回につき2年未満となります。2年以上休止しますと以降は課税扱いとなり、残高全額から生じる収益分配金の20%が税金として差し引かれます。休止回数の制限はありません。
契約内容の変更
随時可能
税金
2年以上の休止または非課税枠(最高550万円)を超えると、それ以降は課税扱いとなり、残高全額から生じる収益分配金の20%が税金として差引かれます。
要件違反
要件以外の目的で引出した場合は、全額解約で、解約時から遡って5年間に支払われた収益分配金の20%が追徴課税され、解約(償還)時の個別元本超過額に対して20%課税されます。
財形住宅を非課税で引出せる要件
- 取得の場合
本人名義(共有名義も可)でかつ本人が居住するための住宅で、床面積が50m2以上のものが対象となります。
中古住宅の場合は、取得の日から遡って、耐火構造なら25年以内、木造等の耐火構造以外なら20年以内に建設された物に限られます(耐震要件を満たしているものは、築後年数の制限はありませんが、通常の払い出し提出書類に加え、「耐震基準適合証明書」の提出が必要になります)。
土地のみの購入には利用できません。 - 増改築・リフォームの場合
工事した住宅が、本人名義(共有名義も可)でかつ本人が居住するための住宅で、床面積が50m2以上のものが対象となり、工事費が75万円を超えるものに限られます。
引出しのお手続き方法
- Step1提出必要書類のご用意(コピー可)
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- (1)建設工事請負契約書または売買契約書
- (2)登記簿謄本または抄本
- (3)本人の住民票
- 中古住宅の取得で耐震要件を満たしているものは、「耐震基準適合証明書」も必要です。
- 増改築・リフォームの場合は上記(1)〜(3)に加え、下記書類のご提出も必要です。
A「増改築等工事証明書」、B「確認済証」、C「検査済証」のいずれか
- ※工事費用が75万円超100万円以下の時は、D「増改築等工事完了届」でも可。
- Step2お引き出しの条件により選択
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- 取得後(工事完了後)のお引き出しの場合
住宅取得後(工事完了後)、1年以内に提出必要書類すべて揃えて「返還請求書」と一緒に勤務先経由で野村證券事務取扱店にご提出ください(払い出せる金額は、住宅取得に要した費用を限度額とします(注))。 - 取得前(工事完了前)のお引き出しの場合
住宅取得前(工事完了前)に(1)建設工事請負契約書または売買契約書を「返還請求書」と一緒に勤務先経由で野村證券事務取扱店にご提出ください。
財形住宅の残高の90%以内または、住宅取得に要する費用の額(注)のいずれか低いほうの金額を払出すことができます。その後、最初の払出しの日から2年以内、または住宅取得後1年以内のどちらか早い日までに、残りの提出必要書類((2)・(3)・A〜CのいずれかもしくはD)と「返還請求書」を勤務先経由で野村證券事務取扱店にご提出の上、残りをお引出しください。提出必要書類だけ提出して残高は引出さず、積立を継続することもできます。
- (注)共有名義の場合、住宅取得・増改築等にかかった費用を自己名義割合で按分した額が限度になります。
- 取得後(工事完了後)のお引き出しの場合
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野村證券事務取扱店にて、換金処理をおこなった日から4営業日目にお振込みいたします。
手数料
「公社債投信コース」は、換金時に所定の手数料等がかかります(「株式投信コース」はかかりません)。
買付けた時期により、次の通りとなります。
| 買付時期 | 換金手数料 (1万口につき) |
|---|---|
| 昭和37年4月21日以降平成13年3月21日以前の買付分 | 105円(税抜100円) |
| 平成13年3月22日以降平成14年3月20日以前の買付分 | 26.25円(税抜25円) |
| 平成14年3月21日以降の買付分 | 2.1円(税抜2円) (各回号毎に設定) |
- 換金時には、買付時点で呈示されていた換金手数料が適用されます。
買付時点で呈示されていた換金手数料は引下げとなりませんのでご留意ください。 - 換金手数料は、金利水準の動向などによっては、105円(税抜100円)を上限として、将来見直す場合があります。
この他にも費用がかかります。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
<事務手続きに関するお問い合わせ>
【財形事務取扱店】
野村ビジネスサービス(株) 財形事務センター
受付時間 平日:9時00分〜17時00分
<財形貯蓄の制度についてのお問い合わせ>
野村證券 財形係
受付時間 平日:9時00分〜17時00分
- ※フリーダイヤルをご利用の際は、おかけ間違えのないようにご注意ください。
- ※既に野村の財形貯蓄にご加入の方は、お客様の口座番号をご確認の上、お問い合わせください。お客様の口座番号は「財形貯蓄残高報告書」に記載しております。







