おトクな金融口座の使い分け、はじめませんか?

今回は、金融口座を上手に利用して、効果的に資産形成を図る方法をご紹介します。
1.「課税口座」と「非課税または課税繰延の口座」
「課税口座」と運用益、そして「非課税口座」の上手な使い分けについてご説明します。具体的には、前者が銀行の普通預金口座など、後者は一般NISAやつみたてNISA、確定拠出年金の口座(企業型や個人型〈iDeCo〉)がそれぞれ該当します。
これらの口座をうまく使い分けると、資産形成に効果的です。
次に、具体例を挙げて解説します。
2.口座の使い分けシミュレーション
【シミュレーション条件】
- 200万円の資産を2つの商品(商品Aと商品B)に100万円ずつ投資
- 商品Aは年0.01%のリターンで、商品Bは年5%のリターンと仮定
- パターン1では課税口座で商品Aを保有、非課税口座で商品Aを保有し1年後に共に売却
- パターン2では課税口座で商品Bを保有、非課税口座で商品Aを保有し1年後に共に売却
- 課税口座では売却益に対し20.315%を課税


- 上記の計算内容につきましては、実際の取引内容または結果を保証するものではありません。
パターン1とパターン2は課税口座と非課税口座での保有商品を逆にしているだけですが、これにより元本200万円に対する売却益で10,137円(リターンでは0.5%)も差が生じます。
つまり、期待リターンの高い商品については非課税口座で保有し、期待リターンの低い商品については課税口座で保有することで資産形成がより進むということです。
上記の例では1年間としていますが、さらに長期の資産形成であれば、口座の使い分けによって、より大きな差が開くと予想されます。

運用時非課税や課税繰延の口座を保有されている方は、課税口座と合わせて保有商品を見直してみてはいかがでしょうか。そして、口座を保有していない方は開設し、資産形成に役立ててみることをお勧めします。
この資料は、2022年11月末時点で信頼できると判断したデータを基に野村證券株式会社が作成したものであり、正確かつ完全であることを保証するものではありません。また、将来変更される可能性があります。この資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等はできません。
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。個別の税務の詳細につきましては、税理士等または所轄の税務署にご確認ください。
【一般NISA・つみたてNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項】
① 日本にお住まいの20歳以上の方(一般NISA・つみたてNISAをご利用になる年の1月1日現在で20歳以上の方)が対象です。(2023年1月1日以降は、「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります)
②同一年において、一般NISAとつみたてNISAのいずれか一つを選択する必要があります。
③すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
④特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預り(一般NISA・つみたてNISAにおける非課税預り)に移管することはできません。
⑤NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
⑥NISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
⑦NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
⑧NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
⑨NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。
⑩投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
⑪お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
【一般NISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項】
①一般NISAの非課税投資枠は年間120万円になります。
②当社が一般NISAで取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等(ただし上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等を除く)です。
③上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。
【つみたてNISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項】
①つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円になります。
②当社がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
③つみたてNISAのご利用には、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
④つみたてNISAでは一般NISAと異なり、ロールオーバー(非課税期間満了時に翌年の非課税枠を利用し非課税対象として繰り越すこと)ができません。
⑤つみたてNISAで買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
⑥法令により、当社は、つみたてNISAの勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。 ※上記の各項目は、2022年11月現在の法令等に基づいております。今後、法令等の改正により、お取扱内容に変更が生じることがあります。
【iDeCoへの加入にあたってのご留意事項(2022年11月現在の法令等に基づく)】
■ 掛金を拠出できるのは65歳未満の国民年金の被保険者の方です。
■ 確定拠出年金制度で積立てた資産は、原則60歳になるまで引き出すことができません。
■ iDeCo(個人型確定拠出年金)は、1人1口座が原則となります。(複数の金融機関を通じて加入することはできません)
■ 60歳到達時点で通算加入者等期間が10年未満の場合、期間に応じて受給開始可能年齢が61歳~65歳に繰り下がります。
通算加入者等期間とは以下の期間を合算した期間のうち、60歳になるまでの期間のことを指しています。
①確定拠出年金(企業型・iDeCo(個人型確定拠出年金))の加入者期間及び運用指図者期間
②他の年金制度からの制度移行があった場合、その制度での加入期間(①と重複する期間は除きます。)
通算加入者等期間 | 10年以上 | 8年以上10年未満 | 6年以上8年未満 | 4年以上6年未満 | 2年以上4年未満 | 1月以上2年未満 | なし(0ヶ月) |
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受給開始可能年齢 | 満60歳~ | 満61歳~ | 満62歳~ | 満63歳~ | 満64歳~ | 満65歳~ | 加入から5年経過後~ |
■ 将来の受取額は運用成果によって決まりますので、良かった場合も悪かった場合もご自身の受取額に反映されます。
■ 加入から受け取りまで、所定の手数料がかかります。
■ 掛金は「毎月定額」以外に「掛金額、拠出時を指定」することが可能ですが、一定の制約があります。
本資料は、如何なる意味においても、将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。
- 上記の項目は、2022年11月現在の情報に基づいており、法令または諸制度の改廃等により変更されることがあります。
- 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第142号
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