オンライン信用取引のリスクに関する説明事項

信用取引のリスクについて(兼、金融サービス提供法に係る重要事項)

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。従って、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」※1といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株券等又はその裏付けとなっている有価証券の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の30%未満となった場合には、これが30%以上となるために必要な額を、翌営業日の振替指示が可能な時間内に、オンラインサービスによって振替えていただく必要があります。なお、30%未満となった翌営業日に建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)を決済(反対売買に限ります)された場合、当該決済建玉の30%分の金額を、振替を必要とする額から減算いたします。
  • 所定の期日までに委託保証金又はその不足額を差し入れない場合や、信用取引口座設定約諾書におけるその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の繰上げが行われることがありますので、ご注意ください。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように信用取引は、お客様の差し入れた資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。従って、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
  1. 裏付け資産が投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。