当社からのお知らせ
オンライン信用取引における委託保証金の計算方法の一部変更について
2013/02/07
本年1月1日より、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」および東京証券取引所等の「受託契約準則」の一部が改正されたことを受けまして、弊社におきましても、委託保証金の計算方法等について、順次見直しを行っております。
このたび、システム対応が整ったことから、これまで、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(いわゆる追証)となった場合、不足額を翌営業日までに当社に野村ホームトレードにより振替いただいておりましたが、本年2月18日より、下記の条件に合致した場合においては、決済建玉の金額の20%に相当する額(新規単価×数量×20%)を不足額より減額することも可能となりました。
信用取引において委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合の不足額について、次の条件をすべて満たす決済を行った場合には、決済建玉の金額の20%に相当する額(新規単価×数量×20%)を減額いたします。
(1)決済方法:反対売買(現引・現渡は対象外)
(2)決済対象期間:発生日の翌営業日(に行った決済約定)
【例】建玉の約定価額:1,000万円 差入れ保証金額:300万円 評価損:150万円
(諸経費はないものとする)
追証額=(1,000万円×20%)-(300万円-150万円)=50万円
(1)建玉の一部300万円を、追証発生日の翌営業日に反対売買した場合
300万円の20%分(60万円)が追証額から減額されるため、追証解消となります。
(2)建玉の一部200万円を、追証発生日の翌営業日に反対売買した場合
200万円の20%分(40万円)が追証額から減額されますが、あと10万円保証金を追加差し入れしないと追証解消とはなりません。
このたび、システム対応が整ったことから、これまで、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(いわゆる追証)となった場合、不足額を翌営業日までに当社に野村ホームトレードにより振替いただいておりましたが、本年2月18日より、下記の条件に合致した場合においては、決済建玉の金額の20%に相当する額(新規単価×数量×20%)を不足額より減額することも可能となりました。
信用取引において委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合の不足額について、次の条件をすべて満たす決済を行った場合には、決済建玉の金額の20%に相当する額(新規単価×数量×20%)を減額いたします。
(1)決済方法:反対売買(現引・現渡は対象外)
(2)決済対象期間:発生日の翌営業日(に行った決済約定)
【例】建玉の約定価額:1,000万円 差入れ保証金額:300万円 評価損:150万円
(諸経費はないものとする)
追証額=(1,000万円×20%)-(300万円-150万円)=50万円
(1)建玉の一部300万円を、追証発生日の翌営業日に反対売買した場合
300万円の20%分(60万円)が追証額から減額されるため、追証解消となります。
(2)建玉の一部200万円を、追証発生日の翌営業日に反対売買した場合
200万円の20%分(40万円)が追証額から減額されますが、あと10万円保証金を追加差し入れしないと追証解消とはなりません。