当社からのお知らせ

「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」のお買付時の同意書のご提出について

2015/08/17

弊社では「iシェアーズETF東証上場シリーズ」対象銘柄につきまして、2015年8月17日(月)以降、米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率を適用するサービスを受ける同意書(以下、「同意書」)をご提出されたお客様に限りお買付注文を受付することをご案内しておりましたが、今後は同意書をご提出されていない場合でもお買付注文を受付することといたします。

対象銘柄をお買付いただいたお客様からの同意書のご提出が確認できない場合は、弊社より同意書を郵送いたします。軽減税率の適用には同意書のご提出が必要となりますので、ご署名の上ご返送くださいますようお願い申し上げます。

<対象銘柄>
iシェアーズ先進国株ETF(1581)
iシェアーズエマージング株ETF(1582)
iシェアーズフロンティア株ETF(1583)
iシェアーズ米国超大型株ETF(1587)
iシェアーズ米国小型株ETF(1588)
iシェアーズ米国高配当株ETF(1589)
iシェアーズ米国リート・不動産株ETF(1590)

<同意書について>
「iシェアーズETF東証上場シリーズ」のうち、米国籍の外国ETFを信託財産とするJDR(有価証券信託受益証券)の分配金は、米国で30%の源泉税が徴収されております。
このたび、当該JDRの受託者である三菱UFJ信託銀行(以下、「受託者」)が、2015年9月29日以降を基準日とする分配金について、米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(通常は30%から10%に軽減されます。ただし、お客様が米国市民又は日本に居住されていない場合など、軽減税率が異なることがあります。)を適用するサービス(以下「本サービス」)を開始することとなりました。

本サービスを受けるためには、受託者を通じて、米国内国歳入庁に対しお客様の税務関連情報(氏名(名称)、住所(所在地)、加入者口座コード、銘柄名、保有数量、適用税率)を提供する必要がございます。このため、弊社が保有するお客様の情報を受託者へ提供することにご同意いただく「米国現地源泉税関連情報提供に関する同意書」のご提出が必要となります。
なお、米国内国歳入庁が認めた本人確認書類を未提出の場合は、追加でご提出いただく必要がございます。該当するお客様につきましては弊社より別途ご連絡いたします。