当社からのお知らせ

上場株式等の受渡日変更に伴う、7月12日~7月16日のオンラインサービスのご留意事項

2019/07/04

株式等の受渡日は、2019年7月12日(金)約定分まで約定日から起算して4営業日目ですが、7月16日(火)約定分より約定日から起算して3営業日目に変更されます。
制度変更移行時(7月12日(金)~7月16日(火))のオンラインサービスにおけるご留意事項をご案内いたします。
ご理解のうえ、お取引いただきますようお願いします。

オンラインサービスにおける制度変更移行時(跨ぎ)のご留意事項

買付可能額の表示について

7月19日(金)に受渡し(余力の増額)があるお客様は、7月12日(金)15:35~7月16日(火)2:00の間、画面上の買付可能額が実際の買付余力より大きい金額が表示されています。
画面上の買付可能額の範囲内のご注文であっても、余力不足により注文エラー(「買付可能額が不足しています」)となりますので、ご注意ください。
  • ご注文時の買付余力のチェックおよび拘束は、制度変更日前営業日7月12日(金)大引け後(15:35)より、7月16日(火)から起算して3営業日目の7月18日(木)基準に変更されます。一方、トップ画面や各種余力画面、株式等注文画面の「買付可能額」の表示は、制度開始日7月16日(火)6:00より、同基準に変更されます。
  • 制度変更日前営業日7月12日(金)大引け前までのご注文は、7月12日(金)から起算して4営業日目の7月18日(木)基準の余力をチェックのうえ、拘束しています。制度変更日前営業日7月12日(金)大引け後のご注文は、7月16日(火)から起算して3営業日目の7月18日(木)基準の余力をチェックのうえ、拘束するため、7月12日(金)大引け前の注文が未約定により繰越注文になっても影響はありません。

日計り取引の余力拘束について

制度変更日前営業日の7月12日(金)約定の受渡日と制度変更日の7月16日(火)約定の受渡日は、同一日の7月18日(木)となります。
このため、受渡日が同日となる差金決済*に該当する注文(以下③)は発注できませんのでご留意ください。
※③の注文には、新たなご資金が必要です。
*制度上、同日受渡日に同一資金で同一銘柄を、現物の受渡しを行わずに売と買の差額の授受で決済することは、差金決済にあたるため、現物取引では禁止されています。

オンライン信用における制度変更移行時(跨ぎ)のご留意事項

【一部訂正】信用決済益金自動振替について

信用決済益金自動振替をご契約済、かつ7月12日(金)の決済約定による損益通算にて決済益金が発生したお客様は、次の制約がございますのでご留意ください。

【7月13日(土)6:00~7月16日(火)2:00】
新規建可能額(余力)には、7月12日(金)約定の決済益金を一部加算して表示しておりました。
【7月16日(火)6:00~7月17日(水)2:00】
新規建可能額(余力)には、7月12日(金)約定の決済益金は加算されておりません。


※7月4日(木)に以下をお知らせいたしましたが、7月16日(火)訂正いたします。
【7月13日(土)6:00~7月17日(水)2:00の新規建可能額と新規建注文】
7月13日(土)6:00~7月17日(水)2:00の新規建可能額(余力)には、7月12日(金)約定の決済益金は加算されません。また、新規建注文にて 7月12日(金)約定の決済益金を使用することがきません。


【7月12日(金)の追証計算】
通常の追証の本計算は、決済益金と決済損金を加減算しますが、制度変更移行時(跨ぎ)の7月12日(金)基準の追証の本計算(7月13日(土)6:00頃)においては、 7月12日(金)の決済損金は減算しますが、決済益金は加算されません。その結果、追証となった場合には、追証が解消されるまで新規建注文を停止します。
なお、決済益金を加算することで追証が解消すると判断した場合は、7月16日に追証(新規建注文の停止)を解除します。決済益金を加算しても追証が解消されず、追証解消の入金期限までに入金いただけない場合は、強制決済となります。
※上場株式等の受渡日変更に伴い、信用保証金への反映タイミング等(追証)に影響がございます。
※保証金および建玉の状況をご確認いただき、あらかじめ余裕をもった管理をお願いいたします。