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【ETF/ETN】呼値単位の適正化に伴う11月29日(月)以降のお取扱いについて

2021/11/24

東京証券取引所の制度見直しに伴い、原則として全てのETF及びETN等にTOPIX100構成銘柄に適用される呼値単位(以下、細かい呼値の単位)が適用されます。
対象銘柄のお取扱いは以下の通りです。

適用日:2021年11月29日(月)
呼値の単位の決定方法
売買単位 呼値
1口のETF等 【11月25日の終値等(※1)が5,000円以下の既上場銘柄の場合】
11月29日以降も、従来の呼値の単位(以下、「通常の呼値の単位」という)が適用されます。
ただし、その後、終値等が7,000円以上となった場合は、その2営業日後から「細かい呼値の単位(※2)」が適用されます。

【上記以外の既上場銘柄の場合】
11月29日以降、「細かい呼値の単位」が適用されます。
ただし、その後、終値等が5,000円以下となった場合は、その2営業日後から「通常の呼値の単位」が適用されます。
1口でないETF等 すべての銘柄について、「細かい呼値の単位」が適用されます。
  1. 原則として最終約定値段。ただし、特別気配引け等の場合は当該気配値段とし、いずれもない場合は、当日の基準値段。
  2. 具体的な呼値の単位については、こちら
新規上場銘柄
売買単位 呼値
1口のETF等 新規上場日の2営業日前までに適用される呼値の単位が取引所より公表されます。
1口でないETF等 すべての銘柄について、「細かい呼値の単位」が適用されます。
制限値幅の下限拡大の取扱い
売買単位 取扱い
1口のETF等 【「通常の呼値の単位」が適用されている場合】
従来通り(※1)。

【「細かい呼値の単位」が適用されている場合】
ストップ安で大引けとなった場合であっても、翌営業日から値幅の下限が拡大されません。
1口でないETF等 従来通り(※1)。
  1. 従来は、重複上場外国銘柄を除くETF等について、ストップ高(安)で大引けを迎えた場合、翌営業日から制限値幅の上限(下限)が4倍に拡大されています。