インサイダー取引について

インサイダー取引(内部者取引)とは、「上場会社の関係者等が、その職務や地位により知りえた、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の企業情報を利用して、その企業の株券等を売買する行為」で、金融商品取引法第166条で禁止されております。

(1)上場会社の関係者等とは

上場会社関係者等とは、具体的に会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(若しくは法人の従業員)等(その地位を退いてから1年以内の者を含む)で重要事実を知った者及びこれらの者から重要情報の伝達を受けた者を指します。

(2)重要事実とは

上場会社等及び子会社の運営、業務、財産に係る重要な事実を指します。具体的には、自己株式の取得、株式無償割当て、株式の分割、会社の合併・分割、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携又は解消、事業の全部又は一部の休廃止、新事業の開始、主要株主の移動、主要取引先との取引の停止、公表された売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正、その他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの等の情報が重要事実に該当します。

(3)公表とは

公表とは、上場会社等の代表者等が、2つ以上の報道機関に対して重要事実を公開し、かつ12時間が経過すること、又は上場会社等の代表者等が金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、当該金融商品取引所のホームページ上で公衆の縦覧に供されたこと等の措置がとられたことをいいます。

(4)インサイダー取引規制の適用除外とは

金融商品取引法第166条第6項及び第167条第5項において、インサイダー取引規制の適用除外項目が列挙されています。