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朗報!!拠出できる期間がのびて一層お得なiDeCo

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ここではiDeCo(個人型確定拠出年金)最近の改正動向についてお伝えします。

ポイント
  • 税メリットたっぷりのiDeCoが法改正により拠出できる上限年齢が実質的に引き上がっています。
  • これまでiDeCo加入をためらっていた方にはもう一度ご検討いただくいい機会です。

掛金を拠出できる上限年齢が引き上がりました

これまでは、60歳到達前までが加入(掛金を拠出できること)の上限だったiDeCoですが、2022年5月からは国民年金の加入者であれば加入できることになりました。これにより、条件を満たせば65歳になるまでiDeCoで掛金を拠出することが可能になりました。
また、その1か月前には、受取り開始時期の上限が70歳だったのが75歳に引上げられ、こちらの改正でも利便性が向上しています。
「掛金を拠出できる期間があまりないからiDeCoに入ってもしょうがないかな?」と思っていた方はもう一度考えて頂くいい機会ではないでしょうか。

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拠出できる期間が5年延びることによるメリット

例えば、所得税と住民税で20%課税されている方が月2.3万円拠出した場合、5年間の拠出時の税メリットは27.6万円(課税された際との差額)となります(iDeCoでは別途イニシャルコストとランニングコストがかかります)。

働き方(被保険者区分)で加入期間が違います

この改正を働き方(被保険者区分)で分けてお話します。いわゆるビジネスパーソンは国民年金の「第2号被保険者」と言われるのですが、第2号被保険者である間は65歳までiDeCoへの掛金を拠出することができるようになりました。
ただし、勤務先で企業型確定拠出年金を実施していて、そのプランの加入者となっている方は基本的にはiDeCo加入が出来ない仕組みとなっています(例外的に、勤務先の企業型確定拠出年金の規約に「iDeCo加入可能」と記載されているプランの加入者の方はiDeCoに加入可能となっています)。この制約も2022年10月には緩和されますので、今しばらくお待ちください。

続いて、第1号被保険者と第3号被保険者の場合です。現状、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)や第3号被保険者(2号被保険者の配偶者)というステータス自体が60歳到達前までとなっています。そのため、今回の改正があってもこれらの方には影響がありません。
ただし、これらの方が60歳到達時点で国民年金の加入期間が480カ月未満の場合、国民年金に任意加入することが出来ます。この国民年金の任意加入者になった場合はiDeCoにも拠出することが出来るようになります。

冒頭に記載した「受取り開始時期」の上限についてもひとこと。これにより、受取り開始時期が75歳到達前まで伸ばせることができ、運用時非課税が最大5年延ばせることになりました。お得ですよね。

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2022年10月には、企業型DC加入者もiDeCoに基本加入可能に!

2022年10月には、企業型確定拠出年金プランでiDeCoの同時加入が認められていなかったプラン加入者に対してもiDeCo加入の門戸が開かれるという改正も行われ、一層多くの方がiDeCoを利用いただける改正が控えています。
こちらの改正については、改正時期になりましたら改めてお伝えしたいと考えております。iDeCoを上手につかって、明るい老後のための資産形成をしてみませんか?

  • 掲載されている内容は2022年6月8日時点のものです。

この資料は、確定拠出年金の概要を説明する目的で作成したものであり、確定拠出年金法第24条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報提供のための資料ならびに確定拠出年金法第22条に規定する資産の運用に関する基礎的な情報提供のための資料ではありません。 年金資産残高、規約内容、取扱商品の情報等、確定拠出年金制度の詳細につきましては、運営管理機関にてお答えしております。2022年3月末時点で信頼できると判断したデータを基に野村證券株式会社が作成したものであり、正確かつ完全であることを保証するものではありません。また、将来変更される可能性があります。この資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等はできません。

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