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60歳前にiDeCoのお金を受け取れる場合って?

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iDeCoは原則、60歳以降にお金を受け取る制度です。しかし例外的にiDeCoで積み立てた資金を60歳前に受け取ることができる場合がありますので、確認しておきましょう。

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60歳前にお金を受取れる2つの場合

iDeCoは老後の資産形成のための制度であるため、基本的には60歳以降にならないとそのお金を受け取ることができません。この制約がある分、大きな税制上の優遇があるのです。

今回は例外的にiDeCoのお金を60歳前に受け取れる場合についてご説明します。

それは『障害給付金』と『脱退一時金』というもので、受給するにあたって各々の条件や受給方法が異なります。

なお、この2つ以外にもiDeCo加入者が死亡した場合に遺族に受給が発生する『遺族一時金』というものがあるのですが、ここでは説明を省略しておきます。

障害給付金とは

障害給付金とは、「75歳前に傷病によって一定以上の障害状態」になった加入者等が、傷病の状態で一定期間(1年6か月)を経過した場合に受給することができる給付金のことです。

一定の障害状態とは、下記のいずれかに該当する場合を指します。

障害基礎年金の受給者
● 身体障害者手帳(1級から3級までの者に限る)の交付を受けた者
● 療育手帳(最重度、重度の者に限る)の交付を受けた者
● 精神障害者保健福祉手帳(1級及び2級の者に限る)の交付を受けた者

給付方法は「一時金受取り」もしくは「年金受取り」または「一時金と年金受取りの組み合わせ」から選べます。
なお、障害給付金を受取りながら、iDeCoへの掛金を拠出し続けることも可能となっています。

下のグラフは、iDeCoにおける障害給付金受給者数と加入者数の推移です。

ご覧の通り、加入者の増加と共に障害給付金の受給者も増加してきています。

脱退一時金とは

脱退一時金とは、下記のすべてに該当する場合に適用される例外的な措置だとご理解ください。どれかひとつでも当てはまらないものがある場合は適用されません。

① 60歳未満であること
② 企業型DC(確定拠出年金)加入者等でないこと
③ 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
④ 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者などiDeCoに加入できない者であること
⑤ 障害給付金の受給権者でないこと
⑥ 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産が25万円以下であること
⑦ iDeCoまたは企業型DCの加入資格を喪失した日から2年以内であること

受け取り方は、名前の通り「一時金」となります。

下のグラフは、iDeCoにおける脱退一時金受給者数と加入者数の推移を示しています。脱退一時金の受給者は2017年をピークに減少傾向となっています。これは、2017年1月施行のiDeCoの加入可能者の拡大の影響が大きいものと推察されます。

以上、iDeCoにおける「障害給付金」と「脱退一時金」の概要説明でした。

上記に適合される場合でお金を受け取るためには、いくつかの必要書類を提出する必要がありますので、まずは加入されているプランの運営管理機関コールセンターに連絡して、詳細をお聞きになることをお勧めします。

冒頭にもお伝えしましたが、iDeCoは老後のための資産形成制度です。そのため、基本的には60歳前にそのお金を受け取ることはできませんが、一定の障害を持った場合等にはiDeCoのお金を受け取ることが可能となっていますので、安心して積み立てしていきましょう。

文責:野村證券 ファイナンシャル・ウェルビーイング室 兼 ライフプラン・サービス部 籔内大助

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この資料は、確定拠出年金の概要を説明する目的で作成したものであり、確定拠出年金法第24条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報提供のための資料ならびに確定拠出年金法第22条に規定する資産の運用に関する基礎的な情報提供のための資料ではありません。 年金資産残高、規約内容、取扱商品の情報等、確定拠出年金制度の詳細につきましては、運営管理機関にてお答えしております。2023年9月末時点で信頼できると判断したデータを基に野村證券株式会社が作成したものであり、正確かつ完全であることを保証するものではありません。また、将来変更される可能性があります。この資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等はできません。

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