【3分で読める】お年玉には贈与税がかからない?

毎年、なにげなくやり取りしている「お年玉」には贈与税はかからないのでしょうか?
結論から言うと、お年玉は国税庁が定める社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税の課税対象にはなりません。では、どんな場合に贈与税が課税されるのでしょうか?本コラムでは、贈与税の基本について解説します。
お年玉は「年末年始の贈答」
お年玉に贈与税がかからないのは、国税庁が「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税を課税しないとしているためで、「年末年始の贈答」にあたるお年玉に贈与税はかかりません。「社会通念上相当」とは、簡単に言うと「一般社会で通用している常識の範囲内」ということです。具体的な金額の定めはありませんが、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の関係性、年齢、地域性などを考慮して常識の範囲内と判断される金額であれば非課税となります。
高額なお年玉には課税される場合も
贈与税(暦年贈与)は、1人の人が1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額が110万円の基礎控除額を超える場合に、超えた額に対して課税されます。お年玉は「社会通念上相当」な額であれば、この基礎控除とは別に非課税となります。ただし、「社会通念上相当」ではない高額なお年玉であれば、他の贈与と合わせて年間110万円を超える額に贈与税がかかります。
お年玉以外に、クリスマスプレゼントや入学・進学のお祝金などもあります。こちらも社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、例えば大学生になった子に、車や高級時計などをクリスマスプレゼントや入学祝として渡した場合などには、「贈与時の車や時計の時価」が贈与税の課税対象となります。
「都度贈与」も贈与税の対象外
お年玉の考え方に似た「贈与税がかからない」ものに、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」(都度贈与)があります。これは生活費や教育費を必要な都度、必要な額を渡す場合に非課税となる制度のため、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には、贈与税の課税対象となります。一方で、お年玉は全額預金をしても、株式などの買入資金に充当しても非課税です。
子や孫に非課税で贈与できる主な制度
| 暦年贈与 | 都度贈与 | |
|---|---|---|
| 主な概要 | 1年間に受けた贈与財産の合計額が基礎控除(110万円)以下の場合は非課税 | 扶養義務者(祖父母・父母等)から必要の都度、必要金額を受ける生活費や教育費は非課税 |
| 贈与者 | 不問 | 扶養義務者 |
| 受贈者 | 不問 | 被扶養者 |
| 非課税限度額 | 受贈者1人あたり年間110万円 | 必要な額 |
| 資金使途 | 不問 | 生活費と教育費 |
| 非課税適用となる贈与期間 | 毎年1月1日から12月31日まで | 必要の都度 |
| メリット | 使途を問わない | 必要な都度、必要な額であれば非課税で贈与可能で申告も不要 |
| 注意点 |
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税務の取扱いについては、2025年12月現在施行中の税制によるもので将来変更の可能性がある。
個別の税務の詳細については、税務署や税理士等、専門家に相談のこと。
まとめ
お年玉には基本的に贈与税は課税されませんが、金額などによっては課税される場合があります。お子様やお孫様に「今年はいつもより高額なお年玉をあげたい」「教育費用などを充実させたい」と思った時は贈与税の課税対象となるかを考えた上で金額を決めると良いでしょう。
編集協力:野村證券株式会社 投資情報部 金子 真紀
編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部
記事公開日:2026年1月16日


