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ケネディクス・リアルティ・トークン 月島 - リバーシティ21 イーストタワーズII (譲渡制限付)

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  • 本動画中の内容、数値等は、本動画作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお本動画中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

本商品の特徴

本商品は、アセット・マネージャーが不動産信託受益権準共有持分に関する運用指図を行う特定受益証券発行信託により発行される受益権であり、電子記録移転有価証券表示権利等(「トークン化有価証券(セキュリティ・トークン)」)に該当します。

1 東京都心に立地する超高層レジデンスへの投資
  • 投資対象不動産はスモールファミリータイプの超高層レジデンスであり、生活利便施設も充実した住環境と主要ビジネス街、商業エリアへの良好なアクセスを有する立地が特徴です。
  • 安定した賃貸需要が見込まれることに加え、共用部のリニューアル及びテナント入替時における専有部のリノベーション工事による投資対象不動産の収益性の向上を企図したバリューアップ戦略を推進しています。
2 小口の証券投資の形で不動産に投資可能な公募型セキュリティ・トークン
  • お客様が保有するセキュリティ・トークンの証券情報・取引情報は、株式会社BOOSTRY(以下「BOOSTRY」といいます。)が開発を主導するプラットフォーム「ibet for Fin」を用いて管理されます。
  • 証券情報・取引情報は一般的な株式や債券と同様、野村證券の口座にて「お預り残高等の明細」に記帳されます。
3 大手不動産アセット・マネジメント会社ケネディクス・グループによる運用
  • ケネディクス・グループは、3.0兆円(2023年4月末時点)を超える受託資産残高を有する国内大手の不動産アセット・マネジメント会社グループです。
  • セキュリティ・トークンにおいては、現在6件のファンドを運用しています。
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投資対象不動産

月島 - リバーシティ21 
イーストタワーズII

立地特性・特徴

  • 投資対象不動産は、東京メトロ有楽町線・都営地下鉄大江戸線「月島」駅から徒歩約8分に位置し、最寄り駅から「東京」駅まで約16分と、都心へのアクセスに優れる
  • 東京スカイツリーが臨める隅田川に沿い整備された桜並木が有名な「石川島公園」をはじめとして、自然を身近に親しむことができる立地
  • 徒歩圏内にはスーパーマーケットやコンビニエンスストア、郵便局などの生活利便施設も充実した立地特性を有する
所在地 東京都中央区佃二丁目1番2号
交通 東京メトロ有楽町線・都営地下鉄大江戸線「月島」駅徒歩約8分
JR京葉線「八丁堀」駅徒歩約12分
JR各線・東京メトロ丸ノ内線「東京」駅八重洲口までバス利用約11分、「リバーシティ21」徒歩約3分
敷地面積 6,981.20㎡
延床面積(登記簿) 69,024.54㎡
戸数 642戸
建築時期 2000年8月
鑑定評価額 300億円(2023年6月1日時点)
  • 本件不動産受益権は合同会社イーストタワーズ2との準共有であり、受託者は準共有持分75%を取得しますが、「鑑定評価額」以外は投資対象不動産を含む不動産又はこれを信託財産とする不動産管理処分信託契約全体の情報を記載しています。
    (出所)ケネディクス
〜 環境性能について 〜

投資対象不動産については、建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による不動産評価認証(評価Sランク)を取得(有効期限:2028年7月6日)

CASBEE とは国土交通省が主導して開発された建築物の環境性能評価システムで、建築物それ自体の環境品質・性能に関する評価と、建築物の外部に対する環境負荷に関する評価の両面から総合的な 環境性能の評価を行う制度です。CASBEE不動産評価認証は、竣工後1年以上経過した建築物を対象に「Sランク」「Aランク」「B+ランク」「Bランク」の4段階で評価されます。

商品概要

本商品の名称 ケネディクス・リアルティ・トークン 月島 - リバーシティ21 イーストタワーズII (譲渡制限付)
投資対象不動産 リバーシティ21 イーストタワーズII(投資対象不動産)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託の受益権の準共有持分(準共有持分割合75%)
投資対象不動産の鑑定評価額 300億円(2023年6月1日時点、準共有持分割合75%換算)
本商品による資金調達額 約134億円
鑑定LTV (注1) 60.0%
発行口数 13,400口
発行価格 1口100万円
申込単位 1口以上 1口単位
1口当たり予想分配金
(利回り)(注2)
2024年2月期 17,500円 (年率利回り 3.47%)
2024年8月期 17,500円 (年率利回り 3.47%)
運用期間 (注3) 10年(2033年8月期 償還予定)
  • 約3年経過後(2026年9月1日以降)の早期償還、もしくは3年間(2036年8月31日迄)の期間延長が可能
譲渡制限等 (注4)
  • 2024年2月末日に終了する信託計算期間終了後に最初に到来する決算発表日を初回とする各決算発表日の翌営業日以降の取扱金融商品取引業者が定める一定の期間以外は売却の申込みが不可 (注4)

  • 取扱金融商品取引業者である野村證券株式会社以外を通じた売買は不可
償還金の原資 投資対象不動産の売却資金 (注5)
発行者
  • 委託者 株式会社KST6
  • 受託者 みずほ信託銀行株式会社
アセット・マネージャー KDX STパートナーズ株式会社
募集有価証券の種類 受益証券発行信託の受益権を表象するセキュリティ・トークン(トークン化有価証券)
発行決議日 2023年7月18日(火)
募集期間 2023年8月22日(火) ~ 8月25日(金)
入金最終日 2023年8月25日(金)
払込日 2023年8月30日(水)
受渡日 2023年8月31日(木)
初回決算期末 2024年2月末
初回分配金支払日 2024年2月29日(木)
  • 鑑定LTVとは、Loan to Valueの略で、不動産の資産価値に対するローンの割合を指します。鑑定LTV=長期借入金総額÷鑑定評価額で求めています。発行予定口数が全て発行された前提で算出しています。
  • 予想分配金利回りは現時点での参考値であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。予想分配金利回りは、「(1口当たり予想分配金÷運用日数×365日)÷1,000,000」で算出しています。また、予想分配金を含む業績予想については、野村證券株式会社が、委託者が公表した情報を掲載しているものです。
  • 運用期間及び償還に関する詳細は「償還時のリスク」をご参照ください。
  • 売却申込不可期間においても売却の申込みが可能な特例があります。また、譲渡制限はこれに限りません。譲渡制限等の詳細は「本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク」ご参照ください。
  • 投資対象不動産共有持分の売却或いは本件不動産受益権準共有持分の売却により償還金の原資が賄われます。以降同じです。
本商品の詳細については
目論見書をご確認下さい
目論見書

主なリスク

投資対象不動産に関するリスク

  • 本商品の信託財産の多くは単一の不動産信託受益権の準共有持分であり、経済的には、投資対象不動産を直接共有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれることとなり、不動産所有に見合った収益変動・資産価値変動が想定されます。また、一般的に、不動産の建物は経年により減価します。
  • 本商品は投資対象不動産を裏付としつつ、ローンも利用しており、レバレッジ効果が生じるため、本商品の収益・価格変動は投資対象不動産の収益・資産価値変動よりも大きくなる可能性があります。

投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク

■ 投資対象不動産の価格変動リスクについて

  • 本信託(本商品)は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。
  • 本信託においては、信託期間が固定期間とされており、原則として、信託期間の終了時には本受益権を償還することとなるため、投資対象不動産の共有持分又は本件不動産受益権準共有持分を処分すべき時期が事実上信託期間中に限定されます(一定の場合、運用期間の延長ができるものとされていますが、延長期間には制限があるため、投資対象不動産の共有持分又は本件不動産受益権準共有持分を処分すべき時期が限定されることは避けられません。)。そのため、投資対象不動産の価格変動の影響を回避することが困難です。

■ 投資対象不動産の鑑定評価額との価格乖離リスクについて

  • 投資対象不動産の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立し得る不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
  • 投資対象不動産の鑑定評価額及び実際の市場において成立しうる不動産価格は、投資対象不動産の運営状況、投資対象不動産が所在する地域の状況、投資対象不動産の建物又は設備の状況、投資家等による投資対象不動産の購入需要の状況等により、将来に亘って大きく変化する可能性があります。

投資対象不動産の収益及び費用変動リスク

■ 投資対象不動産の収益変動リスクについて

  • 本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。

■ 投資対象不動産の費用変動リスクについて

  • 本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存していますが、受託者やその業務委託先に対する報酬等の投資対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故、投資対象不動産に関して行われる賃貸借若しくは売買その他の取引等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。
投資対象不動産の運営について(パススルー型マスターリース契約)
パススルー型マスターリース契約とは
  • 第三者に転貸することを前提に、マスターリース会社が、不動産保有者から不動産の一棟又は一部を貸借します。
  • マスターリース会社は、テナントから受領賃料に連動した賃料を不動産保有者に支払います。
本商品において
  • 空室が増える等の理由で受領賃料が減少した場合、分配金が減少することがあります。稼働率が安定的に推移或いは上昇し、受領賃料が増加した場合、分配金の維持/増加が期待できます。

投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク

■ 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスクについて

  • 投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、周辺環境、人口・世帯数動向、交通機関との接続状況、景気動向、不動産の経年劣化の状況、エンドテナントの利用状況、資力、属性、入居又は退去の状況、投資対象不動産の他の不動産との競合状況その他の需要状況並びにこれらに伴い変動する賃料水準並びに修繕費用及び資本的支出の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。
  • 投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日賃貸人に不利益な内容に変更されることもあります。
  • 投資対象不動産において、収益性向上を目的として、エンドテナントの入替時を活用して専有部に関し模様替、リフォーム、リノベーション等のバリューアップ工事を行う方針ですが、様々な事由により、想定どおりにバリューアップ工事が進まない可能性があるほか、投資対象不動産について期待どおりの賃料水準の上昇等が実現せず、又は後継エンドテナントが早期に決まらない可能性もあります。この結果、投資対象不動産からの収益等がバリューアップ工事を前提とした想定を大きく下回り、又はバリューアップ工事に伴う資本的支出により本信託の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

償還時のリスク

■ 早期償還について

  • 2026年9月1日以降、各信託計算期間において本件不動産受益権準共有持分の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回る、と判断する場合(ただし、当該売却価格による売却の結果、最終信託配当支払日における本受益権の元本1口当たりの償還金額が本受益権の発行価格以上になると見込まれる場合に限ります。)又は経済環境や不動産の運用状況等の変化により、残りの運用期間において売却した場合に売却価格が低下する可能性が高いと見込まれ、その時点における本件不動産受益権準共有持分の売却が投資家の利益に資するとアセット・マネージャーが判断した場合、本件不動産受益権準共有持分を早期売却する場合があり、その場合、本商品は償還されます。

■ 期間延長について

  • 2033年8月末以降3年の延長期間が設定されており、経済環境の変化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権準共有持分の売却価格が帳簿価額を相当程度下回るとアセット・マネージャーが判断する場合、必要に応じて当該時点の借入れの借り換えを検討するとともに、償還を最長で2036年8月末まで延長する場合等があります。

■ 償還金額について

  • 償還時にお客様が受け取る金額は、本件不動産受益権準共有持分の売却価格により変動するため、償還時にお客様が受け取る金額が発行価格を下回ることがあります。
  • 投資対象不動産を処分する場合には、不動産売買に係る仲介手数料、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬等の費用が生じることがあり、当該費用の分だけ、本受益権の配当及び元本償還の原資となる信託財産は減少することになります。なお、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬については、「お取引にあたって」をご参照ください。
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  • (注) リファイナンスが成立しなかった場合等におけるリスクについては「借入れに関するリスク」をご参照下さい。

借入れに関するリスク

■ 本商品の借入れ方針について

  • 運用期間中に資金需要が発生した場合は、受益者代理人及び精算受益者による指図又はアセット・マネージャーの決定により、追加の借入れを行う場合があります。この場合、当該追加の借入れは、本商品の借入れ(以下、「本借入れ」)に劣後するものとする場合があります。
  • また、原則として本借入れの予定返済期日、最終返済期日又は各返済期日が到来する前に、本借入れの借り換え(リファイナンス)を行う予定です。リファイナンスリスク(資金再調達リスク)を軽減するため、借入期間、金利、手数料等の諸条件につき慎重に検討し、総合的に考慮した上で実施する方針であり、借入先の選定にあたっては、本借入れと同一の金融機関を前提としつつ、金利等の経済条件が有利になる場合は、複数の借入先の分散等を図る場合があります。リファイナンス後の有利子負債比率は、リファイナンス時と同一水準の維持を目指します。
  • ただし、希望する時期及び条件でリファイナンスを行うことができる保証はなく、その結果、希望しない時期の資産売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。また、前記の借入方針で本借入れのリファイナンスを行う予定ですが、リファイナンスの金利その他の条件やこれに関する費用は、市場動向及び本信託財産の資産価値等に左右されるとともに、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。このため、その条件によってはリファイナンスの金利が上昇すること又はリファイナンスに関する費用が増加することにより、本信託の収益等に悪影響が生じる可能性があります。また下記の期限の利益喪失時の担保実行のおそれ等の本借入れに関するリスクは、リファイナンスに係る借入れにも妥当します。

■ レンダー主導による物件売却の可能性について

  • 本借入れに伴い本借入関連契約において定められる財務制限条項に抵触した場合、本借入れの借り換え(リファイナンス)が奏功せず、レンダーの承諾を得て本借入れの返済時期を予定返済期日(2030年8月30日)から最終返済期日(2031年8月30日)まで延長した場合等の本借入関連契約(受託者とレンダーとの間で、2023年8月21日付で締結される金銭消費貸借契約及び信託設定日である2023年8月30日付で締結される金銭消費貸借契約に関連する担保権の設定契約等の関連契約の総称をいいます。以下同じです。)に定める一定の事由(以下「強制売却事由」といいます。)が生じた場合には、レンダーは、本借入関連契約の定めに従い、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分を売却する権限を取得する旨がレンダーとの間の本借入関連契約において合意される予定です。
  • 強制売却事由が生じた場合には、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分が売却される場合があります。物件売却時の価格水準の保証はなく、当初募集時の不動産価格(及び償還まで未処理で残った経費の合計額)より廉価で処分される場合があり、これにより、償還時にお客様が受け取る金額が当初の募集発行価格を下回ることがあります。

■ 財務制限条項について

  • 本借入れに伴い締結する本借入関連契約では、一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事由、強制売却事由等が設けられる予定です。
  • かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等により、当該借入れ時点に比べて、鑑定評価額が一定程度以上減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当が制限され、又は停止される可能性があるほか、本信託の変更その他の事項が制限される可能性があります。

■ 借入金利の変動可能性について

  • 本借入れにおける金利について、本借入関連契約において変動金利となる場合、金利情勢その他の要因により金利が増加し、本借入れに関する費用が増加するリスクがあります。

分散型台帳(ブロックチェーン)固有のリスク

  • 本商品では、ブロックチェーン技術を利用して管理プラットフォーム上で権利の記録・移転がされますが、用いられるブロックチェーン技術やプラットフォームの運営の不確実性に伴い、買付・売却の受渡し、分配・償還の支払い等が予め決められた日程から遅延するリスクがあります。遅延する主な要因としては以下の①、②が想定されます。
  • ① BOOSTRYのシステム障害等により、発行、移転、償還、原簿書換等が通常通り行えなくなった場合
  • ② 野村證券株式会社のシステム障害等により、取引情報をみずほ信託銀行株式会社に通常通り連携できなくなった場合

本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク

  • 本受益権は、金融商品取引所等に上場されておらず、その予定もありません。取扱金融商品取引業者は、決算発表日後の一定の期間に限り、本受益者から本受益権の売却の申込みがあった場合において、取扱金融商品取引業者が定める買付条件による本受益権の購入を希望する投資家から買付の申込みがあったときは、双方の申込みのうち一致する口数に限って売買約定を成立させる予定ですが、当該買付条件により本受益権の購入を希望する投資家が存在しない場合又は売却申込みに係る口数(又は当該売却申込みを含めた複数の売却申込みに係る口数の合計)を下回る口数の買付申込みしか存在しない場合には、売却申込みに係る取引の全部又は一部が成立しないものであり、本受益権の流動性は何ら保証されるものではありません。また、本受益者からの本受益権の売却の申込み及び本受益権の購入を希望する投資家からの買付の申込みは、それぞれ2024年2月末日(当該日が営業日でない場合は前営業日とします。)に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日を初回とする各決算発表日後の取扱金融商品取引業者が定める一定の期間に限られており、本受益権の譲渡の機会には時期的な制限もあります。したがって、本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができない可能性があります。
  • 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。受託者の事前承諾を得るためには、取扱金融商品取引業者に対する申請を通じ、「ibet for Fin」において、受託者に対する本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う必要があります。これらの手続に沿った請求が行われない場合には、受託者による本受益権の譲渡の承諾は行われず、本受益権の譲渡は成立しません。また、各計算期日(信託終了日を含みません。)の9営業日前の日(同日を含みます。)から当該計算期日の2営業日前の日(同日を含みます。)までの期間又は信託終了日の9営業日前の日(同日を含みます。)から信託終了日の3営業日前の日(同日を含みます。)までの期間は、本受益権の譲渡に係る約定をすることはできず、各計算期日(信託終了日を含みません。)の8営業日前の日(同日を含みます。)から当該計算期日(同日を含みます。)までの期間又は信託終了日の8営業日前の日(同日を含みます。)から信託終了日の1営業日前の日(同日を含みます。)までの期間は、受益権原簿の名義書換請求(本受益権の譲渡及び相続による承継に基づくものを含みますがこれらに限られません。)を行うことはできません。したがって、本受益者は、本受益権を希望する時期に希望する方法で売却(又は購入)できない可能性があります。

本商品における主なリスク項目

本商品において想定される主なリスク項目を記載しています。ただし、本商品への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。詳細は野村證券株式会社より電子メールで交付する目論見書をご確認下さい。
以下、目論見書「5 投資リスク」より項目のみ抜粋しております。

■ 投資対象不動産に関するリスク

  • 投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク
  • 投資対象不動産の収益及び費用変動リスク
  • 投資対象不動産の流動性に関するリスク
  • 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク
  • 投資対象不動産の処分に関するリスク
  • マスターリースに関するリスク
  • 投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥、法的規制等に関するリスク
  • 投資対象不動産の災害・毀損等に関するリスク

■ 本受益権に関するリスク

  • 本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク
  • 本受益権の価格に関するリスク
  • 本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク
  • 本受益権の発行に関するリスク

■ 仕組みに関するリスク

  • 受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存リスク
  • 本借入れ及び本借入れの借り換え(リファイナンス)に関するリスク
  • セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク
  • 本受益権の償還タイミングに関するリスク
  • その他の仕組みに関するリスク

■ 税制関連リスク

■ その他

お取引にあたって

お取引の対象・条件について

  • 一般口座(一般扱い)または特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)でのお取引が可能です。特定口座(源泉徴収なし)または一般口座でのお取引を選択された場合は、お客様ご自身で確定申告をしていただく必要がございます。
  • NISA口座の対象外です。
  • 野村證券株式会社以外の口座への移管はできません。
  • 野村證券株式会社以外を通じた売買はできません。
  • 1口未満の口数の取扱いはできません。
  • 申込期間中に行われる申込数が本募集の発行数に満たない場合には、本募集を中止する予定です。

税務上の取扱いについて

日本の居住者(個人)である本受益者に対する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取り扱いが行われることがあります。

  • 本商品の分配金(利益超過分配を含みます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収されます。
  • 本商品の分配金については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。
  • また、本商品の譲渡損益及び償還損益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。特定口座(源泉徴収あり)でのお取引を選択された場合は、野村證券株式会社がお客様に代わって納税手続きを行いますので、確定申告は原則不要です。一方、特定口座(源泉徴収なし)でのお取引を選択された場合は、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要があるものの野村證券株式会社がお客様に交付する「特定口座 年間取引報告書」を利用して簡便に確定申告を行えます。なお、一般口座(一般扱い)でのお取引を選択された場合は、お客様ご自身で売買損益等を計算し、確定申告をしていただく必要がございます。

個人/法人情報の取扱いについて

本商品に係る管理や報告、投資対象不動産に関する優待の付与等のために、本商品の受託者であるみずほ信託銀行株式会社、優待提供者であるケネディクス株式会社及びその委託先であるBOOSTRY並びに野村證券株式会社に既に開示した又は今後開示するお客様/当法人の以下の個人情報及び非公開情報を各当事者が相互に提供することに同意いただく必要がございます。

  • お客様の氏名/名称、住所/所在地、郵便番号、生年月日、保有口数、個人/法人区分、税区分、メールアドレス、本商品の売買等の取引内容
  • 分配金や償還金等の受領方法に係る情報、その他発送物の送付先や代理人に係る情報など受益権管理事務に必要な情報
  • マネー・ローンダリングの防止等を目的として、本受益者の確認を行う場合において必要な情報

売買時の手数料について

  • 本商品を募集又は野村證券株式会社との取引によりお買付いただく場合は、発行価格又は参考価格を買付価格とした購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 運用期間中に本商品を売却される場合は、①買付をご希望される投資家様がいる場合の売却、②スポンサーグループによる買付条件での売却の2通りの方法を受け付けております。

受託者へ支払われる信託報酬について

受託者には、以下の信託報酬等が支払われます。

種 類 報酬の額
当初
信託報酬
信託設定日の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産をいいます。以下同じです。)×1.2%(税込1.32%)+信託設定日までに受託者が負担した実費相当額
期中
信託報酬
信託計算期間毎に、以下の算式により算出される金額(除算は最後に行うこととし、1円未満の端数は切り捨てます。)
期中信託報酬 = (A × 0.1%(税込0.11%)× B ÷ 365(1年を365日とする日割計算)+ 会計監査費用
A = 信託報酬の支払日である計算期日(以下「期中信託報酬支払日」といいます。)の直前の計算期日時点(初回の期中信託支払日の場合は信託設定日時点)の本信託の総資産
B = 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間に含まれる実日数
終了時
信託報酬
信託終了日の直前の計算期日時点の本信託の総資産 × 0.2%(税込0.22%)
清算時
信託報酬
信託終了日の翌日以降に生じる信託金の普通預金利息相当額

なお、受託者はBOOSTRYに対し、E-Primeの利用料(なお、「ibet for Fin」の利用料は、E-Primeの利用料に含まれています。)として、本信託財産より年間金1,200千円(税込1,320千円)を支払います。

アセット・マネージャーへ支払われる報酬について

アセット・マネージャーには、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、以下の報酬が支払われます。

種 類 報酬の額
アップ
フロント
報酬
金290,690,000円(税込金319,759,000円)
期中
運用報酬
第1期:金58,455,000円(税込金64,300,500円)
第2期以降:金58,138,000円(税込金63,951,800円)
また、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間における期中運用報酬は、金58,138,000円(税込金63,951,800円)に当該期間において受託者が本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分を保有した期間の実日数(取得日及び売却日の当日を含みます。ただし、受託者及び/若しくはアセット・マネージャーが受託者の保有する本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、それぞれ終了日又は地位の譲渡日までの期間の実日数とし、当該終了日及び当該地位の譲渡日の当日は含みません。)を乗じ、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間の実日数にて除した金額(千円未満切捨)とします。
売却時
報酬
(i)本件不動産受益権準共有持分(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了し、投資対象不動産の共有持分が本信託の信託財産に属することとなった場合には、投資対象不動産の共有持分。以下、本「売却時報酬」欄において同じです。)の売却価格(消費税及び地方消費税を含みません。)から当該売却時に本信託から支払われる仲介手数料を控除した金額又は
(ii)投資対象不動産の売却価格(消費税及び地方消費税を含みません。)から当該売却時に本信託から支払われる仲介手数料を控除した金額のうち75%相当額(以下(i)及び(ii)を総称して「みなし売却価格」といいます。)が、ローン受益権及び精算受益権の当初の元本額の合計額に、本受益権の発行数に発行価格を乗じた金額及び本信託契約に記載される信託建物の金額に10%を乗じた額を加えた金額(以下「基準金額」といいます。)を超える場合における当該超過額に6%(税込6.6%)を乗じた金額(みなし売却価格が基準金額を超えない場合には0円とします。)に金10,000,000円(税込金11,000,000円)を加えた金額

取扱金融商品取引業者(野村證券株式会社)は、業務委託契約(代理受領・配当事務等)に基づく業務委託料として、本信託財産より、委託料計算期間ごとに、以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として、受託者と取扱金融商品取引業者が別途合意する金額を収受します。
業務委託料の上限額 = (A × 0.2%(税込0.22%)) × B ÷ 365(1年を365日とする日割計算)
A = 各委託料計算期日の直前の委託料計算期日時点(初回の委託料計算期間の場合は信託設定日時点)の本受益権の元本金額(受益権調整引当額を含みません。)
B = 該当する委託料計算期間に含まれる実日数

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  • 本商品は、単一の不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。投資対象不動産の収益・資産価値変動、不動産市況・金利動向等の市場環境、需給状況等の影響により、本商品の取引価格や償還価格が下落し、損失を被ることがあります。また、本商品の組成には借入れを利用しており、契約上の制限事項等に抵触した場合、配当停止や資産を廉価で失う等により損失を被ることがあります。
  • ・お買付時には、購入対価のみをお支払いいただきます。
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    また、借入れを利用している商品の場合、契約上の制限事項等に抵触すると、配当停止や資産を廉価で失う等により損失を被ることがあります。
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