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MUFGリアルティ・トークン大阪堂島浜タワー (譲渡制限付)

  • 本動画は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 本動画中の内容、数値等は、本動画作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお本動画中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

本商品の特徴

本商品は、アセット・マネージャーが不動産信託受益権準共有持分に関する運用指図を行う特定受益証券発行信託により発行される受益権であり、電子記録移転有価証券表示権利等(いわゆる「トークン化有価証券(セキュリティ・トークン)」)に該当します

1三菱グループとつながりの深い「大阪堂島浜タワー」への投資
  • 昭和~平成期に三菱グループの関西地区での発展を支えた「大阪三菱ビル」を再開発、大阪堂島浜エリアの新たなランドマークとして、2024年4月に誕生した地下2階付地上32階建、延床面積約64,700㎡の「大阪堂島浜タワー」の準共有持分(50%)へ投資します
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」)の100%子会社として、主に不動産私募ファンド及び不動産私募リートの組成・運用を行う三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(以下、「三菱UFJ不動産投資顧問」)が運用いたします
  • MUFGプライベートリート投資法人(資産運用会社:三菱UFJ不動産投資顧問)及び合同会社堂島浜(アセット・マネージャー:三菱UFJ信託銀行)と準共有の予定、 「大阪堂島浜タワー」は、三菱UFJフィナンシャル・グループの傘下で機関投資家や一般投資家向けに運用される『三菱所縁(ゆかり)の不動産投資商品』としての新たな時代を迎えます
2好調なオフィスマーケットを反映した賃料成長への期待
  • 大阪エリアでは、オフィスの賃料の上昇及び空室率の低下の継続が期待されます
  • 投資対象不動産のオフィス部分についても、好調なオフィスマーケットを反映した賃料成長が期待されます
3小口から投資可能な金融商品・一部優待を予定
  • 築浅・好立地にある大型の複合ビルに小口投資できる公募型不動産セキュリティ・トークンです
  • お客様が保有するセキュリティ・トークンの証券情報・取引情報は、株式会社Progmat(以下、「Progmat社」)が開発する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Progmat ST」で管理し、一般的な株式や債券と同様に、野村證券の口座にて「お預り残高等の明細」に記帳します
  • 10口以上のご購入者にアセット・マネージャーより、優待としてホテル宿泊クーポンの提供を予定しています
  • 本優待の利用上の条件、具体的な付与方法、利用手続き等の詳細については、2026年2月2日時点で確定しておらず、確定した後に、野村證券から対象者に対して案内される予定です。また、前提条件に変更がある場合や優待の付与のための体制が整わない場合等には、本優待の内容、利用上の条件、付与方法、利用手続き等が変更され、実施が停止され、又は優待の付与自体が行われない場合があります
2026年2月19日(木)から
ネット注文開始

投資対象不動産

大阪堂島浜タワー

投資対象不動産の概要

■ オフィス・商業施設・観光展望施設

飲食・物販・ウェルネス(1-3階)
  • 1階:カフェやコンビニ、ゴルフショップ等の物販・サービス店舗
  • 2-3階:健診クリニック等
オフィス(4-15階)
  • 4-15階:基準階床面積約533坪の整形、無柱空間のオフィスフロア
  • 最大9分割に対応しており、様々なレイアウトが実現可能であり、多様な働き方を実現する高機能オフィス
観光展望施設(16階)
  • 16階:観光×眺望をテーマとした観光展望施設「WowUs(ワオアス)」
  • 地域と訪日外国人をつなぐ交流拠点であり、都市観光拠点・シティセールス機能を保有
  • 御堂筋を一望できるウッドデッキテラスに加え、カフェや展望会議室、イベントスペースを配置

■ ホテル

カンデオホテルズ大阪ザ・タワー
  • 客室数548室を備えたカンデオホテルズチェーンのフラッグシップホテル
  • カンデオホテルズのコンセプトは“唯一無二の4つ星ホテル”
  • 地上約127mの展望露天風呂(スカイスパ)は「建造物内の最も高層階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」としてギネス世界記録に認定
  • 「エグゼクティブバーラウンジ」は全面ガラス張りで、大阪の高層ビル街の中をめぐるリバービューを楽しめる
  • 18-31階の客室にはシモンズ社製のベッドを導入し、快適な滞在環境を実現
所在地 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号
交通
  • 京阪中之島線「大江橋」駅 徒歩2分
  • Osaka Metro御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩4分
  • JR東西線「北新地」駅 徒歩7分
  • Osaka Metro谷町線「東梅田」駅 徒歩7分
仕様
  • 建築時期:2024年4月1日
  • 構造:鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付き32階建
  • 用途:事務所・ホテル・店舗・駐車場
総賃貸可能面積 49,269.06㎡
稼働率(面積ベース) 100.0%

エリアの特徴と魅力

  • 大阪の主要なビジネスエリアである梅田と淀屋橋の中間地である堂島浜エリアは、文化・行政・経済等の各機能が、水辺環境と一体となり集積しています
  • 各鉄道路線駅も数多く存在する交通の便も優れた好立地です

商品概要

本商品の名称 MUFGリアルティ・トークン大阪堂島浜タワー(譲渡制限付)
投資対象資産
(不動産信託受益権等(注1)
大阪堂島浜タワー(投資対象不動産)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託の受益権の準共有持分(準共有持分割合50%)
(以下、「本件不動産受益権準共有持分」という。)
投資対象不動産の鑑定評価額 583億円
(2025年12月31日時点、準共有持分割合50%)
発行価格の総額 22,400,000,000円
総資産LTV (注2) 59.9%
発行口数 22,400口
発行価格 100万円/口
申込単位 1口以上 1口単位
1口当たり予想分配金(注3)
  • 2026年11月期:20,000円
    (予想分配金利回り3.0% (※1)
    (※1)2026年3月4日~2026年11月1日(243日)の年率(365日)換算
  • 2027年5月期 :15,500円
    (予想分配金利回り3.1% (※2)
    (※2)2026年11月2日~2027年5月1日(181日)の年率(365日)換算
運用期間 (注4) 約7年2ヶ月(原則2033年5月期 償還予定)
  • アセット・マネージャーの判断により、約3年経過後(2029年3月5日以降)の早期償還、又は2033年5月2日以降、2年間(2035年5月1日迄)の期間延長が可能
譲渡制限等 (注5)
  • 2026年11月1日に終了する信託計算期間(注6)終了後に最初に到来する決算発表日を初回とする各決算発表日(注7)の翌営業日以降の取扱金融商品取引業者が定める一定の期間以外は売却の申込みは不可
  • 野村證券以外との売買及び口座移管は不可
償還金の原資 投資対象資産の売却代金 (注8)
発行者
  • 委託者 合同会社コースト
  • 受託者 三菱UFJ信託銀行
アセット・マネージャー 三菱UFJ不動産投資顧問
募集有価証券の種類 受益証券発行信託の受益権を表象するセキュリティ・トークン
(トークン化有価証券)
発行決定日 2026年2月2日(月)
募集期間 2026年2月19日(木)~2月27日 (金)
入金最終日 2026年2月27日(金)
払込日 2026年3月4日(水)
受渡日 2026年3月5日(木)
初回決算期末  2026年11月1日(日)
初回分配金支払日 2026年11月30日(月)
  • 本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分及び本商標権(不動産管理処分信託の信託財産に含まれる商標権をいいます。以下同じです)を、文脈に応じて、個別に又は総称していいます。以下同じです
  • LTVとは、Loan to Valueの略で、総資産LTVとは、総資産に対するローンの割合を指します
    総資産LTV=長期借入金総額÷信託設定日の信託勘定の総資産
  • 現時点での前提に基づく数値であり、変動する可能性があり、将来の運用成果等を保証するものではありません。予想分配金利回りは、「(1口当たり予想分配金÷運用日数×365日)÷1,000,000」で算出し、年換算した値を記載しています。また、予想分配金を含む業績予想については、アセット・マネージャーが公表した情報を掲載しているものです
  • 運用期間及び償還に関する詳細は「本受益権の元本償還に関するリスク」をご参照ください
  • 売却申込不可期間においても売却の申込みが可能な場合があります。また、譲渡制限はこれに限りません。譲渡制限等の詳細は「本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク」をご参照ください
  • 毎年5月及び11月の各1日並びに信託終了日を計算期日とし、各計算期日の翌日(同日を含みます。)から、その後に最初に到来する計算期日(同日を含みます。)までの期間を信託計算期間とします。ただし、最初の信託計算期間は、信託設定日(同日を含みます。)から2026年11月1日(同日を含みます。)までとします
  • 各信託計算期間終了日から2ヶ月後以内の日です
  • 不動産信託受益権等の売却により償還金の原資が賄われます。以下同じです
本商品の詳細については
目論見書をご確認ください
目論見書

主なリスク

投資対象不動産に関するリスク

  • 本信託は、信託財産を不動産信託受益権の準共有持分である本件不動産受益権準共有持分として保有することが見込まれており、本件不動産受益権準共有持分の信託財産は単一の不動産である投資対象不動産及び本商標権となることが見込まれています。そのため、本信託は、経済的には、投資対象不動産及び本商標権を準共有持分割合に応じて直接共有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する投資に関しては、投資対象不動産に関するリスクが存在します。

投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク

  • 本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。
  • 本信託においては、信託期間が固定期間とされており、原則として、信託期間の終了時には本受益権を償還することとなるため、不動産信託受益権等を処分すべき時期が事実上信託期間の終了前の一定の期間に限定されます(一定の場合、運用期間の延長ができるものとされていますが、延長期間には制限があるため、不動産信託受益権等を処分すべき時期が限定されることは避けられません。)。そのため、投資対象不動産の価格変動の影響を回避することが困難です。
  • 本件不動産受益権準共有持分の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立し得る不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
  • 本件不動産受益権準共有持分の鑑定評価額及び実際の市場において成立し得る不動産価格は、投資対象不動産の運営状況、投資対象不動産が所在する地域の状況、投資対象不動産の建物又は設備の状況、投資家等による投資対象不動産の購入需要の状況等により、将来にわたって大きく変化する可能性があります。

投資対象不動産の収益及び費用変動リスク

■ 投資対象不動産の収益変動リスクについて

  • 本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。

■ 投資対象不動産の費用変動リスクについて

  • 本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存していますが、不動産管理処分信託の受託者やその業務委託先に対する報酬等の投資対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。

投資対象不動産の流動性・譲渡制限等に関するリスク

  • 不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく流動性が低いため、投資対象不動産についても流動性が低く、適切な時期及び価格その他の条件で譲渡することが困難となる場合があります。とりわけ、本借入れに関しては、投資対象不動産に担保権が設定される場合があり、かかる担保権が設定された場合には、受託者は、その資産を担保の解除手続等を経ることなく譲渡できないことから、流動性がさらに制限される可能性があります。
  • 投資対象不動産はオフィス・ホテル・商業施設で構成された複合用途施設ですが、不動産の中でも、特に、投資対象不動産のような複合用途施設は、単一用途の不動産に比べ、立地、用途及び構造等が特殊であり、売り手及び買い手ともに限定される傾向があるため、一般的に流動性が低い点にも留意が必要です。
  • 不動産によっては、法令や行政機関との合意等によりその譲渡が制限されたり、買戻権が設定される場合があり、そのような制限が存在するときは、売却により多くの時間や費用を要したり、価格の減価要因となる可能性があります。また、買戻権が行使された場合には、不動産の権利を喪失するとともに、原状回復義務等の負担が生じることで、多額の損害を被る可能性があります。

投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク

  • 投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、利用状況、テナントの資力、入居又は退去の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。
  • 投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日変更されることもあります。

複合用途施設への投資に関するリスク

  • 投資対象不動産はオフィス・ホテル・商業施設で構成された複合用途施設です。一般的にオフィス及び商業施設の賃料は、景気の動向や消費傾向の変化により大きく変動するため、好況期には賃料収入は増加し、不動産価格も高騰することが見込まれる一方、不況期には賃料収入は減少し、不動産価格が下落する可能性があります。また、他のオフィスビルや商業施設との競合により、稼働率が低下し、賃料の減額を余儀なくされる可能性があり、その結果、賃料収入が大きな影響を受ける可能性があります。また商業施設の収益及び費用並びにその価値は、一般に以下のものを含む様々な要因により大きく影響を受けます。
    • 国内外の景気の悪化並びに災害、悪天候及び感染症の流行等による顧客数の減少
    • 保有する設備や周辺環境の陳腐化又は交通環境の変化による集客力の低下
    • 類似するコンセプトの商業施設との競合による集客力の低下
    • 消費者の消費傾向の変化
    • 機械化が難しいサービスを提供する従業員の確保の失敗
    • 提供するサービスによる事故の発生
  • ホテルの業績や収益は、地域における競争・旅行宿泊需要の動向や、季節要因、賃借人等による運営状況等ホテル運営に関する事象により大きく変動する傾向があります。将来、景気動向や競合環境の悪化により稼働率の低下、賃料の減額が余儀なくされる場合又はホテル施設の業績や収入が投資対象不動産の賃料に連動するものとなった場合には、本信託の業績は、これらの事象により影響を受ける可能性があります。
  • また、ホテルの競争力の維持・強化のためにはホテルの設備等の更新投資が重要ですが、期待どおりの効果が得られない場合、ホテルの業績に影響を与える可能性があります。そのため、本信託の業績も、更新投資の効果により影響を受ける可能性があります。

本借入れ及び本借入れの借換え(リファイナンス)に関するリスク

  • 受託者は、金融機関から借入れを行い、本件不動産受益権準共有持分を取得します。
  • 本借入関連契約においては、有利子負債比率(LTV)及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)等一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等が設けられる予定です。そのため、かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等により、当該借入れ時点の鑑定評価額が一定以上減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当及び元本の一部払戻しが制限され、又は停止される可能性があるほか、本信託の変更その他の事項が制限される可能性があります。また、かかる禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、不動産信託受益権等の売却が強制される可能性があるほか、かかる財務制限条項や禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、本借入れに係る借入金の元利金について期限前返済を求められる可能性があります。
  • 本借入れに伴い、本信託財産である本件不動産受益権準共有持分等に担保権を設定することが予定されています。本借入れについて期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場合、担保権が設定された資産に関する権利を廉価で喪失する可能性があります。
  • 本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の収益・資産価値変動が、本受益権の収益・価格変動に対し相対的により大きく反映される可能性があります。本借入れの借換え(リファイナンス)を行う場合がありますが、希望する時期及び条件でリファイナンスを行うことができる保証はなく、資金繰りがつかなくなる可能性があります。また、その条件によってはリファイナンスの金利が上昇すること又はリファイナンスに関する費用が増加することにより、本信託の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

金利変動リスク

  • 本借入れの一部における金利は変動金利であり、金利情勢その他の要因により金利が上昇し、本借入れに関する費用が増加するリスクがあります。

本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク

  • 本受益権は、金融商品取引所等に上場されておらず、その予定もありません。
  • 決算発表日後の一定の期間(売却申込可能期間)に限り、本受益者から本受益権の売却の申込みがあった場合において、野村證券が定める買付条件による本受益権の購入を希望する投資家から買付の申込みがあったときは、双方の申込みのうち一致する口数に限って売買約定を成立させる予定ですが、当該買付条件により本受益権の購入を希望する投資家が存在しない場合又は売却申込みに係る口数(又は当該売却申込みを含めた複数の売却申込みに係る口数の合計)を下回る口数の買付申込みしか存在しない場合には、売却申込みに係る取引の全部又は一部が成立しないものであり、本受益権の流動性は何ら保証されるものではありません。加えて、売却申込可能期間においては、野村證券を相手方とする売却の申込みを受け付ける場合がありますが、かかる方法による売却申込みの金額が野村證券の定める基準額を超える場合など、野村證券の裁量に基づく判断によりかかる方法による売却を実施しない場合もあることから、かかる方法によっても本受益権の流動性は何ら保証されるものではありません。また、本受益者からの本受益権の売却の申込み及び本受益権の購入を希望する投資家からの買付の申込みは、それぞれ2026年11月1日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日を初回とする各決算発表日後の野村證券が定める一定の期間に限られており、本受益権の譲渡の機会には時期的な制限もあります。さらに、各信託計算期間において本件不動産受益権準共有持分の売却が公表された場合等には、野村證券は、売却申込可能期間であっても、当該公表時点から一定の期間、本受益者からの本受益権の売却の申込み及び本受益権の購入を希望する投資家からの買付の申込みの受付けを停止する可能性があります。したがって、本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができない可能性があります。
  • 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができず、その承諾は「Progmat ST」を介した譲渡のみによって行われるため、「Progmat ST」を介さずに譲渡することができません。また、信託終了日の6営業日前の日(同日を含みます。)から信託終了日(同日を含みます。)までの期間は、受益権原簿の名義書換請求(本受益権の譲渡及び相続による承継に基づくものを含みますがこれらに限られません。)を行うことはできません。(ただし、本受益権の償還に際し、野村證券が本受益者から本受益権を買取る場合の受益権原簿の名義書換請求については、この限りではありません。)したがって、本受益者は、本受益権を希望する時期に希望する価格又は方法で売却(又は購入)できない可能性があります。

本受益権の元本償還に関するリスク

■ 早期償還について

  • 信託設定日から3年経過後(2029年3月5日)から、2032年11月期(2032年5月2日から2032年11月1日)までの間に、本件不動産受益権準共有持分の売却価格が、前期末時点における本件不動産受益権準共有持分の簿価又は鑑定評価額のいずれか高い方を上回るとアセット・マネージャーが判断する場合、又は経済環境や本件不動産の運用状況等の変化により、その時点における本件不動産受益権準共有持分の売却が本受益者の利益に資するとアセット・マネージャーが判断した場合は、早期売却下限価格にかかわらず、アセット・マネージャーの裁量で当該信託計算期間において本件不動産受益権準共有持分を早期売却する場合があります。

■ 期間延長について

  • 信託計算期間としての2033年5月期が終了する2033年5月1日までの間に本受益者の利益最大化のために必要とアセット・マネージャーが判断する場合、信託計算期間としての2033年5月期(2033年5月1日に終了する期)が終了した後、2035年5月1日までを限度として運用期間の延長を決定する場合があります。

■ 償還金額について

  • 償還時にお客様が受け取る金額は、発行価格を下回ることがあります。
  • 本件不動産受益権準共有持分を処分する場合には、不動産売買に係る仲介手数料、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬等の費用が生じることがあり、当該費用の分だけ、本受益権の配当及び元本償還の原資となる信託財産は減少することになります。なお、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬については、「お取引にあたって」をご参照ください。

税制関連リスク

  • 本信託及び本件不動産受益権準共有持分に係る不動産管理処分信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや課税の取扱いが変更となることで、本信託及び本件不動産受益権準共有持分に係る不動産管理処分信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
  • 2026年2月2日現在、収益の分配には当期未処分利益を超える部分(利益超過分配)を含むものとされていますが、2026年4月1日以降に行われる当期未処分利益を超える分配は特定受益証券発行信託の元本の払戻しとして整理され、譲渡所得等として取り扱われることにより、本受益権を保有する投資家への課税方法及び課税額が変更されます。当該取扱いの変更に伴い、取扱金融商品取引業者においてシステムの修正等が必要になる可能性があり、対応が適時に行われない場合、本受益権を保有する投資家に事務手続等の負担が生じる可能性があります。
  • 本受益権に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本受益権に投資することによるリスクや本受益権に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があります。

セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク

  • 本商品では、ブロックチェーン技術を利用して管理プラットフォーム上で権利の記録・移転がされますが、用いられるブロックチェーン技術やプラットフォームの運営の不確実性に伴い、 買付・売却の受渡し、分配・償還の支払い等が予め決められた日程から遅延するリスクがあります。遅延する主な要因としては以下が想定されます。
    • ①Progmat社又は受託者が管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生し、受益権原簿の記録に遅延が生じた場合
    • ②野村證券のシステム障害等により、野村證券から三菱UFJ信託銀行に対する通知等に大幅な遅延が生じた場合
    • ③受託者及びProgmat社との間の「Progmat ST」の使用に係る契約が終了して受託者又はカストディアンが「Progmat ST」を利用することができなくなった場合
    • ④想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐにできなかった場合

本商品における主なリスク項目

本商品において想定される主なリスク項目を記載しています。ただし、本商品への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。詳細は野村證券より電子メールなどで交付する目論見書をご確認ください。
以下、目論見書「5 投資リスク」より項目のみ抜粋しております。

■ 投資対象不動産に関するリスク

  • 投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク
  • 投資対象不動産の収益及び費用変動リスク
  • 投資対象不動産の流動性・譲渡制限等に関するリスク
  • 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク
  • 投資対象不動産の処分に関するリスク
  • 信託受益権の準共有に関するリスク
  • マスターリースに関するリスク
  • 複合用途施設への投資に関するリスク
  • 投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥、法的規制等に関するリスク
  • 投資対象不動産の災害・毀損等に関するリスク
  • 一部のテナントに対する賃貸面積割合が相対的に大きいことに起因するリスク
  • 1物件に依拠するリスク

■ 本受益権に関するリスク

  • 本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク
  • 本受益権の価格に関するリスク
  • 本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク
  • 本受益権の発行に関するリスク

■ 仕組みに関するリスク

  • 受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存、利益相反に関するリスク
  • 本借入れ及び本借入れの借換え(リファイナンス)に関するリスク
  • セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク
  • その他の仕組みに関するリスク

■ 税制関連リスク

■ その他

お取引にあたって

お取引の対象・条件について

  • 一般口座(一般扱い)又は特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)でのお取引が可能です。一般口座又は特定口座(源泉徴収なし)でのお取引を選択された場合は、お客様ご自身で 確定申告をしていただく必要がございます。
  • NISA口座の対象外です。
  • 野村證券以外の口座への移管はできず、また野村證券以外を通じた売買もできません。
  • 1口未満の口数の取扱いはできません。

税務上の取扱いについて

日本の居住者(個人)である本受益者に対する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。なお、 税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

  • 本商品の収益の分配(2026年2月2日現在、収益の分配のうち当期未処分利益を超える部分(利益超過分配)を含むと解されています。ただし、2026年4月1日以降に特定受益証券発行信託の元本の払戻しが行われる場合には、当該元本の払戻しは譲渡所得等として後述のとおり取り扱われます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1% 注)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収及び特別徴収されます。
  • また、本商品の譲渡損益及び償還損益(2026年4月1日以降に元本の払戻しが行われる場合には、当該元本の払戻しによる損益が含まれます。)は、原則として、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 注)現行法上、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税については、当該所得税の額に2.1%を乗じた復興特別所得税を課すこととされていますが、令和8年度税制改正大綱では、復興特別所得税の税率を1.1%に引き下げるとともにその課税期間を2047年までとすること、2027年以後当分の間、新たな付加税として所得税の額に1%の税率を乗じた防衛特別所得税(仮称)の課税を導入することが記載されています。当該大綱通りの改正がされた場合でも、復興特別所得税と防衛特別所得税(仮称)の合算税率は現行の復興特別所得税と同じ2.1%ですが、上記のとおり課税期間は異なります。

個人/法人情報の取扱いについて

本商品に係る管理や報告等のために、本商品の受託者である三菱UFJ信託銀行、受託者の再委託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社、Progmat社及び野村證券に、既に開示した又は今後開示するお客様の以下の個人/法人の情報及び非公開情報を各当事者が相互に提供することに同意いただく必要がございます。

  • お客様の氏名/名称、住所/所在地、郵便番号、電話番号、生年月日、保有口数、個人/法人区分、税区分、メールアドレス、本商品の売買等の取引内容及びその他お客様が申し出た一切の情報
  • 分配金や償還金等の受領方法に係る情報、その他発送物の送付先や代理人に係る情報など受益権管理事務に必要な情報
  • マネー・ローンダリングの防止等を目的として、本受益者の確認を行う場合において必要な情報

売買時の手数料について

  • 本商品を募集又は野村證券との取引によりお買付いただく場合は、発行価格又は野村證券が決定する価格を買付価格とし、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 運用期間中に本商品を売却される場合は、決算発表日後の一定の期間に、店頭取引のお申込みが可能です。詳細は、「本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク」をご参照ください。

受託者へ支払われる信託報酬について

受託者には、以下の信託報酬等が支払われます。

種 類 報酬の額
当初
信託報酬
以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するもの
当初信託報酬 = A + B
A = 信託設定日における本件不動産受益権準共有持分の信託譲渡の直後の時点の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産をいう。)×0.08%(税込0.088%)
B= 本信託契約の締結日(同日を含む。)から信託設定日(同日を含む。)までの間に受託者が本信託に関して負担した実費(当該実費に係る消費税等を含む。)相当額(受託者負担実費相当額)

当初信託報酬の支払時期は、信託設定日以降の委託者及び受託者が別途合意した日とする。

期中
信託報酬
各信託計算期間毎に、以下の算式により算出される金額(除算は最後に行うこととし、円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するもの
期中信託報酬 = (A × 0.08%(税込0.088%)+ B × 0.04%(税込0.044%))× C ÷ 365(1年を365日とする日割計算)+ D
A = 信託報酬の支払日(以下「期中信託報酬支払日」という。)の直前の計算期日時点(初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権準共有持分の信託譲渡直後の時点)の本信託の総資産
B = 期中信託報酬支払日の直前の計算期日時点(初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権準共有持分の信託譲渡直後の時点)の本受益権の元本金額
C = 期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間に含まれる実日数
D = 期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用(当該会計監査費用に係る消費税等を含む。)

期中信託報酬の支払時期は、各計算期日(当該日が営業日でない場合には前営業日)。なお、(i)各年5月に到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は前年11月2日(同日を含む。)から同年5月1日(同日を含む。)とし、(ii)各年11月に到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は同年5月2日(同日を含む。)から同年11月1日(同日を含む。)とする。

ただし、初回の期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は、信託設定日(同日を含む。)から2026年11月1日(同日を含む。)とする。

終了時
信託報酬
以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するもの
終了時信託報酬=A + B
A = 信託終了日の直前の計算期日時点の本信託の総資産 × 0.18%(税込0.198%)
B = 信託終了日の属する信託計算期間に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額

終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日とする。

清算時
信託報酬
以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)
清算時信託報酬= 信託終了日の翌日以降に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額

清算時信託報酬の支払時期は、信託の清算が結了した日とする。

アセット・マネージャーへ支払われる報酬について

アセット・マネージャーには、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、以下の報酬が支払われます。

種 類 報酬の額
アップフロント
報酬

本件不動産受益権準共有持分の取得価格(消費税及び地方消費税並びに本件不動産受益権準共有持分の購入に要した一切の付随費用を含まない。)の1.0%(税込1.10%)相当額(円未満の端数は切り捨て。)

アップフロント報酬の支払い時期は、上記の金額をアップフロント報酬に係る消費税及び地方消費税相当額とともに受益証券発行信託契約に基づく信託の設定日に支払うものとする。

期中
運用報酬
期中運用報酬計算期間毎に以下の算式により算出される金額(消費税及び地方消費税を含まない)とする
  • 期中運用報酬=委託者による本件不動産受益権準共有持分の取得価格の0.2%(税込0.22%)相当額を上限として、信託設定日までに受託者及びアセット・マネージャーで別途合意した金額の2分の1に相当する額
  • 初回及び最終の期中運用報酬計算期間の期中運用報酬については、以下の算式により算出される金額を上限として、信託設定日までに受託者及びアセット・マネージャーで別途合意した金額(円未満の端数は切り捨て。)とする
    期中運用報酬=A×B÷365
    A:委託者による本件不動産受益権準共有持分の取得価格の0.2%(税込0.22%)相当額
    B:当該期中運用報酬計算期間の実日数

期中運用報酬計算期間とは、毎年5月及び11月の1日(同日を含む。)に終了する期間を意味し、初回の期中運用報酬計算期間は、受託者による本件不動産受益権準共有持分の取得日(同日を含む。)から2026年11月1日までの期間とし、最終の期中運用報酬計算期間は、アセット・マネジメント業務委託契約の終了日の直前に終了する期中運用報酬計算期間の最終日の翌日(同日を含む。)から、アセット・マネジメント業務委託契約の終了日までの間に受託者が不動産信託受益権等を保有した期間(不動産信託受益権等の売却日の当日を含むが、不動産信託受益権等の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、それぞれ終了日又は地位の譲渡日の当日は含まない。)とする

期中運用報酬の支払時期は、当該期中運用報酬計算期間の末日が属する月の同月末日(ただし、当該期中運用報酬計算期間中に不動産信託受益権等が売却された場合、受託者若しくはアセット・マネージャーが、受託者の保有する不動産信託受益権等の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約を解除した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、各々、売却日、解除日又は地位の譲渡日が属する月の翌月末日とする。また、当該日が営業日でない場合には前営業日とする。)までに支払うものとする。

売却時
報酬
  • 不動産信託受益権等の売却価格(消費税及び地方消費税を含まない。)の0.5%(税込0.55%)相当額を上限として、信託設定日までに受託者及びアセット・マネージャーで別途合意した金額(円未満の端数は切り捨て。)
    加えて
  • 不動産信託受益権等の売却価格(消費税及び地方消費税を含まない。)から当該売却時に本信託から支払われる仲介手数料を控除した金額(以下「みなし売却価格」という。)が、ローン受益権及び精算受益権の当初の元本額の合計額に、本受益権の発行価格に発行数を乗じた金額(消費税及び地方消費税を含まない。)を加えた金額を超える場合における当該超過額に10%(税込11%)を乗じた金額(円未満の端数は切り捨て。但し、みなし売却価格が当初元本金額を超えない場合には0円とする。)とする

売却時報酬の支払時期は、当該売却の完了日以降の受託者及びアセット・マネージャーが別途合意した日に支払うものとする。

〜 投資にあたっての留意点 〜(下線部は、兼、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る重要事項)

  • 本商品は、単一の不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。
    投資対象不動産の収益・資産価値変動、不動産市況・金利動向等の市場環境、需給状況等の影響により、本商品の取引価格や償還価格が下落し、損失を被ることがあります。
    また、本商品の組成には借入れを利用しており、契約上の制限事項等に抵触した場合、配当停止や資産を廉価で失う等により損失を被ることがあります。
  • ・お買付時には、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • ・本商品に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。購入を検討される場合には野村證券より目論見書をお渡しいたしますので、必ずご覧いただき、ご自身でご判断ください。
2026年2月19日(木)から
ネット注文開始