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【3分で読める】相続対策は「まだ大丈夫」と思える今から

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相続対策というと、「高齢になってから考えればよい」「まだ元気だから大丈夫」と思う方も少なくありません。
しかし、預貯金、株式や投資信託、不動産など、財産の種類が多い場合は、財産の全体像や相続人、将来の分け方を整理するだけでも時間がかかります。問題が起きてから慌てないためにも、元気なうちから少しずつ準備を始めることが大切です。
相続対策を始める年齢に決まりはありません。退職後の60代後半から70代にかけては、これからの暮らしや家族のことを考えるよい時期の一つです。

なぜ早めの準備が大切なの?

遺言の作成や財産の贈与、不動産の売買、株式や投資信託の売買、生命保険の契約など、契約や法律上の手続きには、原則として本人の意思確認が必要です。
判断が難しい状態になってからでは、こうした手続きが進めにくくなる場合があります。そのため、元気なうちに準備を始めることが大切です。

相続対策を始める理想的なタイミングを説明したイメージ図

注:図はイメージです。すべてを網羅しているわけではありません。

出所:野村證券投資情報部作成

家族が集まる機会をきっかけに

相続の話は、家族の間でも切り出しにくいテーマです。一方で、家族や親族が集まる機会は、これからの暮らしや介護、財産の管理について話し合うきっかけになります。
最初から財産の分け方や手続きを決める必要はありません。まずは、「これからどのように暮らしたいか」「将来困ったときに誰に相談したいか」といった身近な話題から始めてみましょう。

まずは目的や課題を整理する

相続対策の目的は、家庭によって異なります。例えば、次のようなものがあります。

  • 相続税の負担を抑える
  • 家族間のトラブルを防ぐ
  • 相続税を支払うための資金を準備する
  • 認知症などにより財産管理が難しくなる事態に備える

まずは、預貯金、株式や投資信託、不動産、事業用資産など、自分が保有する財産を確認しましょう。財産の全体像がわかると、必要な対策を考えやすくなります。

状況に合った方法を選ぶ

目的や課題が見えてきたら、相続人となる可能性のある方や関係者と、将来の方針を共有しましょう。必要に応じて、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談することも大切です。
そのうえで、贈与、遺言、不動産や保険の見直し、任意後見制度など、家族構成や財産の内容、本人の健康状態に合った方法を選びます。
対策によっては、書類の作成や契約が必要です。

  • 1

    目的・課題の整理
    「何のために対策をするのか」を明確にする
    • 相続税の軽減
    • 家族間のトラブル防止
    • 納税資金の準備
    • 認知症リスクへの備え
    • 資産の全体像の把握
    など
  • 2

    家族・専門家との話し合い
    相続人になり得る家族と将来の方針を共有する
    • 家族で現状や希望を率直に話し合う
    • 専門家への相談も検討
    など
  • 3

    対策方法の選定
    家族の状況、財産の内容をもとに最適な方法を選択
    • 贈与の活用
    • 遺言書の検討
    • 不動産の整理・活用
    • 保険の活用
    • 任意後見の活用
    • 家族信託の活用
    など
  • 4

    具体的な手続きの実行
    必要な書類作成や契約、手続きなどを実行
    • 贈与契約書の作成
    • 遺言書の作成
    • 不動産の登記変更
    • 保険契約の見直し
    • 任意後見契約
    • 家族信託の契約
    など
  • 5

    定期的な見直し
    定期的に家族で話し合い、必要に応じて対策を見直す
    • 法改正
    • 家族構成の変化
    • 財産状況の変動
    • 気持ちの変化
    など

本資料は一般的な説明であり、個別の税務の詳細については、税務署や税理士等、専門家にご相談ください。

一度決めたら終わりではなく、定期的に見直す 

相続対策は、一度決めたら終わりではありません。法改正、家族構成、財産の状況、本人や家族の考え方が変われば、必要な対策も変わります。
1年に1回など、定期的に内容を確認し、必要に応じて見直しましょう。「まだ先のこと」と思える今が、相続について考え始めるよい機会です。

本稿は相続対策に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務・金融商品に関する助言を行うものではありません。具体的な対策については、税理士、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。

編集協力:野村證券株式会社 投資情報部 金子 真紀
編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2026年9月28日

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