配当金についてのよくあるご質問

国内株式等(現物取引)の配当金等は、当該銘柄の権利確定日時点のお預りに対して、通常、決算月の約2~3ヶ月後に支払われます。
3月決算銘柄は5月下旬頃より、9月決算銘柄は11月下旬頃より、配当金が支払われます。
以下、配当金のお支払時期によくある問合せをまとめましたので、ご活用ください。

 Q1. 配当金はいつから、どの画面で確認できますか?

A.「株式数比例配分方式」を選択していた場合、原則、配当金支払日の前営業日(※支払日が火曜日の場合は土曜日)から、オンラインサービスの以下の画面でご確認いただけます。
「取引履歴」画面(※株式等の配当金のみを確認するには、「商品区分:すべて(MRF除く)」、「取引区分:配当金」にチェックを入れて「照会」ボタンを押下してください。)
「金銭残高」画面
「特定口座配当等の履歴」画面(※特定口座(源泉徴収あり)内の配当金の場合)

 Q2. 配当金支払開始予定日は、オンラインサービスで確認できますか?

A.配当支払開始予定日は、オンラインサービスの画面上で確認できます。
1)オンラインサービスの画面上部の「銘柄名/銘柄コード」入力欄に銘柄コードまたは銘柄名を入力し、右側の検索ボタンを押下する。
2)現在値などが表示された「国内株式 -個別銘柄情報-」の画面が表示されますので、「個別銘柄情報メニュー」より「決算・適時開示」を押下すると、当該銘柄の企業情報が表示されます。
3)チャートの上部にある「決算短信」を押下し、最新の決算短信のPDFファイルを開いてください。決算短信の画面右上に、配当支払開始予定日が表示されます。

 Q3. 証券口座で受取った配当金の出金方法を教えてください

A.証券口座に支払われた配当金をお手元に受取るには、次のいずれかの手続きが必要です。
・出金先指定金融機関口座への振込出金
 オンラインサービスにて「野村證券から出金」のお手続きが必要です。
 「野村證券から出金」のお手続きはこちら

・ATMでの出金
 野村カードをお持ちのお客様は、銀行やコンビニエンスストアの提携ATMでご利用いただけます。

 Q4. 配当金の受取方法はどの画面で確認できますか?

A.「お客様情報照会」画面で確認することができます。
  • 配当金受取方法は、証券保管振替機構(ほふり)を介して、各金融機関で共有されるため、複数の証券会社に口座をお持ちの場合、他の証券会社で配当金の受取方法を変更すると、当社の口座の配当金の受取方法も変更されます。

 Q5. 配当金受取方法の変更方法を教えてください

A.オンラインサービスでは、「株式数比例配分方式」に変更することができます。詳細はこちら
なお、「株式数比例配分方式」以外の受取方式(登録配当金受領口座方式、配当金領収証方式等)へ変更をご希望の場合は、お取引店までお問合せください。

 Q6. 配当金に対する税金(税率)を教えてください

A.個人の配当金に対する税率は、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります。
配当金は支払い時に源泉徴収されるため、原則、確定申告は不要です。
※なお、配当金は、確定申告を行えば、総合課税(配当控除の適用あり)と申告分離課税(株式等の譲渡損失との損益通算)が選択できます。詳細はこちら

 Q7. NISA預りの配当金はどの画面で確認できますか?

A.「NISA預り」の配当金は、「取引履歴」画面でご確認いただけます。

1)「オンラインサービス」トップ画面>「資産状況/履歴」>「取引/注文履歴」をクリック
2)「取引期間」を指定後、「取引区分」欄で「配当金」ならびに「利金・分配金」、「預り区分」欄で「NISA預り(※)」を選択し、「照会」ボタンをクリック (前営業日までの明細を過去60ヶ月、最大1,000明細分ができます。)
3)「NISA預り」の配当金明細が表示されます。

(※)「NISA預り」「つみたてNISA預り」「NISA預り(成長投資枠)」「NISA預り(つみたて投資枠)」をご指定いただけます。

※「特定預り」の配当金は、「特定口座配当等の履歴」画面で確認できますが、「NISA預り」の配当金は非課税となりますので、「特定口座配当等の履歴」画面には記載されません。

 Q8. 配当金はいつ時点の受取方法で支払われますか?

A.権利確定日に保管振替機構に登録されている配当金受取方法の方式で配当金が支払われます。
現時点の配当受取方法の確認は、オンラインサービスの「お客様情報照会」画面の配当金・利金・分配金受取方法の国内株式配当金等でご確認いただけます。
配当金受取方法の詳細についてはこちら

 Q9.資本剰余金を原資とする配当とは何ですか?

配当金は、通常、会社が稼いだ利益(利益剰余金)から配当が行われますが、配当原資が新株発行など資本取引によって発生した剰余金(資本剰余金)である場合には税金の取扱いが通常とは異なります。「利益剰余金」を原資とする配当の場合には、払われた配当金の全額が配当所得となりますが、「資本剰余金」を原資とする配当の場合には、税法上、「みなし配当」と「みなし譲渡収入」として、それぞれ配当所得、譲渡所得として課税されます。

 Q10.株式等を売却していないのに「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」が届いたのはなぜですか?

資本剰余金を原資とした配当が支払われた場合、税法上、保有株式の一部を譲渡したものとみなされるため、譲渡損益が発生いたします。このため、「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」をお送りしています。
資本剰余金を原資とする配当は、税法上、「みなし配当」と「みなし譲渡収入」の二つの収入に分類して課税が行われます。
「みなし配当」に該当する部分は、税法上の配当所得として扱われ、所得税等を源泉徴収いたしますが、「みなし譲渡収入」に該当する部分は、当該株式等の一部譲渡があったものとみなされるため、「みなし譲渡損益」が発生し、特定口座において譲渡益税の徴収または還付が行われます。
また、お客様の特定口座における当該株式等の取得金額は、純資産減少割合(※)に応じて減少するため、資本剰余金の配当を受けた後の取得金額は、以下の算式を基に減額いたします。

資本剰余金の配当を受けた後の取得金額=従前の取得金額×(1-純資産減少割合(※))  

※純資産減少割合は、株主に通知されます。