配当金の受取方法の変更
配当金には4つの受取方法があり、受取方法は変更することができます。
お客様の配当金受取方法は、証券保管振替機構(ほふり)を介して各金融機関で共有されます。
そのため複数の証券会社に口座をお持ちの場合、一つの証券会社で配当金の受取方法を変更すると、他の証券会社での配当金の受取方法も変更されます。
- 配当金受取方法の指定がない場合は、「配当金領収書方式」が選択されています。
NISAで購入した株式等の配当金等を非課税とするためには、「株式数比例配分方式」のお申し込みが必要です。
株式数比例配分方式 | 各証券会社にお預けの株式などの数量に応じて、配当金をお客様の証券口座で受け取る方法です。 |
---|---|
一括振込方式 (登録配当金受領口座方式) |
保有する全ての株式などの配当金を一つの銀行口座で受け取る方法です。 |
配当金領収証方式 | 発行会社から郵送される配当金受領証を、ゆうちょ銀行などの窓口まで持参し、配当金を受け取る方法です。 |
個別銘柄指定方式 | ご指定の銀行口座などで配当金を受け取る方法です。 (銘柄ごとのお手続きが必要です) |
株式数比例配分方式:証券会社の口座で受け取る
各証券会社にお預けの国内上場株式など(ETF、REIT(不動産投資信託)などを含む)の数量に応じた配当金をお客様の証券口座でお受け取りいただく方式です。
例えば、○○社の株式を300株保有(野村證券に200株、他証券に100株)で、源泉税徴収後の配当金が合計3,000円である場合、野村證券口座に2,000円、他証券口座に1,000円が入金されます。
-
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要
特定口座(源泉徴収あり)で受取った上場株式等の配当金等は、同じ特定口座内の同一年分の譲渡損と損益通算(注1)されます。損益通算のための確定申告は不要ですので、大変便利です。
-
NISAなら配当金等が非課税に
-
NISAでお買付けした国内上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式なら非課税で受け取れます。
- 特定口座、一般口座の場合やNISAで他の受取方法を選択した場合は課税での受け取りとなります。
- NISAでのお取引は、他の口座(特定口座を含む)と損益通算ができません。
大口個人株主(発行済株式総数の3%以上を保有する個人株主・個人および同族会社保有分合わせて3%以上となる個人株主)が受取る配当等は損益通算の対象外です。
お手続き
オンラインサービスの画面で変更いただけます。変更届の提出は不要です。
「株式数比例配分方式」にお申込みいただけない場合もあります。お申し込み時の留意点をご確認の上お手続きください。
- お申し込み時の留意点
-
- 次の場合等は、比例配分方式をご利用頂くことは出来ません。
- 所有されている国内上場株式等の一部または全部が特別口座(注2)で管理されている場合
- 所有されている国内上場株式等のお預け証券会社のうち、1社でも株式数比例配分方式のお取扱いをしていない証券会社がある場合
- 配当金受取方法は証券保管振替機構(ほふり)を通じて、各証券会社で共有されます。このため、当社で「株式数比例配分方式」をお申込みされますと、他証券会社でご所有分も含めて、すべての国内上場株式等の配当金等がこの方式でのお受取りとなります。
- お申込み内容は、当社のお客様口座に国内上場株式等のお預りが発生した時点で、証券保管振替機構(ほふり)へ通知(取次ぎ)いたします。
- 当社では、当社の特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、当社を通じて交付される上場株式等の配当金等は一律特定口座へ受入れとなります(法令等により受入れられないもの等を除きます)。
- 特別口座とは、株券電子化に伴い、保管振替機構に預託していない株主の株主権確保のために、発行会社が口座管理機関(信託銀行など)に開設した口座のことです。
- 次の場合等は、比例配分方式をご利用頂くことは出来ません。
一括振込方式(登録配当金受領口座方式):銀行口座などで受け取る
所有するすべての国内上場株式等の配当金等をご指定の一つの銀行口座などでお受け取りいただく方式です。
お振込先口座は、原則として、すでに野村證券にお届けいただいている銀行口座となります。
- お申し込み時の留意点
-
- 一部の銘柄だけ別の銀行口座や別の方式を指定することはできません。
- お申込み内容は、当社のお客様口座に国内上場株式等のお預りが発生した時点で、証券保管振替機構(ほふり)へ通知(取次ぎ)いたします。
- 証券保管振替機構(ほふり)へ通知(取次ぎ)後、この方式を解除されますと、所有するすべての銘柄が配当金領収証方式へ変更されます。
よくあるご質問
配当金に関するよくあるご質問を掲載しております。