最良執行方針
2024年1月
弊社は、2025年を目途に、弊社の定める銘柄についてSOR(※)による執行を行うため、システム対応等の準備を進めております。SORによる執行を開始するまでの間は、最も流動性の高い金融商品取引所において執行することがお客様にとって合理的であると考えられることから、これまでと同様、次に掲げる方針に基づいて執行いたします。
- (※)「SOR」とは、「Smart Order Routing」の略で、複数の金融商品取引所及びPTSの気配情報を比較し、執行価格が最良となるよう売買注文を執行することをいいます。
1.対象となる有価証券
株券、新株予約権付社債券、投資信託(いずれも国内の金融商品取引所に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。なお、弊社におきましてはフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
弊社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として次の要領で取次ぎます。なお、お客様からご指定のない限り、PTS(私設取引システム)への取次ぎは行っておりません。また、弊社店頭における取引所外売買(弊社との相対取引または弊社の媒介)での執行は、お客様との間で取引所外売買で行う旨を確認した場合に限って行います。
- お客様が執行すべき金融商品取引所を指定された場合は、ご指定の金融商品取引所に取次ぎます。
- お客様から委託注文を受託しましたら、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぎます。金融商品取引所の売買立会時間外に受託した委託注文は、当該金融商品取引所が売買立会の注文受付を開始した後に取次ぎます。
- (2)における委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次のとおり行います。
- 上場している金融商品取引所が1箇所(単独上場)である場合には、当該金融商品取引所へ取次ぎます。
- 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)している場合において、お客様から執行すべき金融商品取引所の指定がないときは、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として弊社が選定した金融商品取引所(以下、主要市場といいます)に取次ぎます。なお、銘柄毎に弊社が選定した主要市場は、弊社ホームページ(https://www.nomura.co.jp/)に掲載するほか、弊社の本支店、コールセンター等にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
- 上記(b)において、お客様から、翌日以降まで有効なご注文をいただいた場合、受託当日における主要市場に当該注文の有効期間を通じて取次ぐこととします。
- 国内の金融商品取引所に上場されている外国証券の取扱いは、次のとおり行います。
- 買付注文は、国内の金融商品取引所に取次ぎます。(複数の金融商品取引所に上場している場合は、上記(1)から(3)にしたがって取扱います。)
- 国内の金融商品取引所が指定した決済会社の管理している証券の売却注文は、上記(1)から(3)に準じた方法で国内の金融商品取引所に取次ぎます。
- 上記(b)以外の証券の売却注文は、外国取引として取扱います。
3.当該方法を選択する理由
お客様の注文を執行するにあたっては、複数の十分な流動性のある金融商品取引所及びPTSの気配を比較し、極力お客様に有利な価格で約定できる機会を探すことが最良の執行結果を得るためには合理的と考えられます。しかしながら、このような執行を行うためにはシステム対応等に一定の期間を要するため、それまでの間は、多くの投資家の需要が集中している金融商品取引所において執行することが、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れており、お客様にとって合理的であると判断し、当該方法を選択します。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、上記同様、お客様にとって合理的であると判断し、当該方法を選択します。
4.その他
- 次に掲げる取引は、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所、PTS等の取引場所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法(ただし、弊社が応じることのできる方法に限ります。) - 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内で弊社が選定する方法 - 株式累積投資等、取引約款、各種規定等において執行方法を特定している取引
当該執行方法 - 単元未満株及び端株の取引
単元未満株の売買については、単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法(発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いといたします。) - オンライン信用取引の決済
新規建てを行った金融商品取引所で執行するものとします。
- お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所、PTS等の取引場所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
- 各銘柄が上場する金融商品取引所、通信回線業者または弊社のシステムの障害により当該金融商品取引所への取次ぎが行えない場合、金融商品取引所への取次ぎを停止します。その他、システム障害等により、やむを得ず、上記2.及び(1)に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
- オンラインサービスでのご注文の際は、あらかじめ主要市場が表示されていますが、お客様ご自身で執行する金融商品取引所を指定していただくことも可能です(ただし、オンライン信用取引の決済においては上記(1)で定める制約がございます)。
この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、お客様にとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。