特定公社債等の税金

特定公社債等の課税方法

利付債の場合

・利子
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)源泉徴収
申告不要または申告分離課税の選択
・譲渡益・償還差益
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)申告分離課税
源泉徴収あり口座は申告不要も選択可能 特定口座での取扱いが可能

割引債、ゼロクーポン債の場合

譲渡益・償還差益

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)申告分離課税
源泉徴収あり口座は申告不要も選択可能 特定口座での取扱いが可能

一般口座の割引債の償還時における源泉徴収について

平成28年1月1日以降に一般口座で管理される割引債が償還を迎える場合、償還金にみなし割引率を乗じて計算された「みなし償還差益」に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。

源泉徴収税額=償還金額×みなし割引率×20.315%

  • みなし割引率
    • 発行日から償還日までの期間が1年以内のもの:0.2%
    • 発行日から償還日までの期間が1年超のもの:25%

なお、平成27年12月31日以前に発行された割引債で、発行時に源泉徴収の対象とされたものについては償還時に源泉徴収は行われません。

外債の種類 利子 償還差損益 譲渡損益
利付債
(外貨建ての国債や社債など)
利子所得
20.315%源泉徴収
確定申告不要または申告分離課税の選択
譲渡所得
申告分離課税(20.315%)
  • 原則、確定申告 源泉徴収あり口座は申告不要も選択可能
  • 上場株式等の譲渡損益との通算
  • 特定口座取扱い可
  • 譲渡損失の3年間の繰越控除可
  • 一般口座の割引債の償還時
    みなし償還差益に対し20.315%源泉徴収
割引債
(ゼロ・クーポン債など)
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外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます、と記載があります。)が課されている場合は、外国所得税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
ブラジル国債など、一部の債券は、確定申告により、みなし外国税額控除が適用されます。

税務上の円換算:
外貨建債券の償還により外国通貨で受取った償還金は、本邦通貨(円)に交換されない場合であっても、税務上、円換算を行なって本邦通貨により償還差益を計算します。この為替差損益を含めた償還差益が、申告分離課税の譲渡損益となります。

  • 本取扱いは特定公社債に該当することを前提としております。