不公正取引

不公正取引とは

金融商品取引法第157条では不公正取引を次の3類型に分けて包括的に規制しております。

  1. 有価証券の売買等の取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること
  2. 重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること
  3. 有価証券の売買等の取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること

不公正取引が行われると、証券市場の公正性・健全性が損なわれ、一般の投資家が不利益を被るおそれがあることから金融商品取引法等において厳しく規制されています。証券市場における公正な価格形成を確保するため不公正取引規制について十分ご理解のうえ、お取引くださいますようお願い申し上げます。
金融商品取引法等は不公正な行為の類型を示して禁止し、安心して取引できる市場を守るようにしています。
投資家の注文を受託し市場に取り次ぐ証券会社は不公正な取引が行われないように監視し、そのような虞のある取引を発見した時には警告も行う義務があります。すべての投資家がルールを守って取引することはすなわちすべての投資家に利益をもたらすということをご理解いただき、健全な金融商品市場の発展のために、どうぞ皆様のご協力をお願いします。

主な不公正取引

インサイダー取引

インサイダー取引(内部者取引)とは「上場会社の関係者等が、その職務や地位により知りえた、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の企業情報を利用して、その企業の株券等を売買する行為」で、金融商品取引法第166条及び167条で禁止されております。

  1. 上場会社の関係者等とは
    上場会社関係者等とは、具体的に会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(若しくは法人の従業員)等(その地位を退いてから1年以内の者を含む)で重要事実を知った者及びこれらの者から重要情報の伝達を受けた者を指します。
  2. 重要事実とは
    上場会社等及び子会社の運営、業務、財産に係る重要な事実を指します。具体的には、自己株式の取得、株式無償割当て、株式の分割、会社の合併・分割、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携又は解消、事業の全部又は一部の休廃止、新事業の開始、主要株主の移動、主要取引先との取引の停止、公表された売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正、公開買付け等に関する情報、その他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの等の情報が重要事実に該当します。
  3. 公表とは
    公表とは、上場会社等の代表者等が、2つ以上の報道機関に対して重要事実を公開し、かつ12時間が経過すること、又は上場会社等の代表者等が金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、当該金融商品取引所のホームページ上で公衆の縦覧に供されたこと等の措置がとられたことをいいます。
  4. インサイダー取引規制の適用除外とは
    金融商品取引法第166条第6項及び第167条第5項において、インサイダー取引規制の適用除外項目が列挙されています。

相場操縦取引

相場操縦とは市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤認させる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与える事となる為、法令諸規則により委託及び受託を禁止されています。

相場操縦取引の類型

風説の流布

株券等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等(風説)を流布することは、そうした情報等を信頼して投資判断を行った投資家に損害を被らせ、また、市場の信頼性・健全性を阻害するものであり、金融商品取引法第158条により禁止されています。

仮名取引

仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引を言います。また、他人名義を借りるものは、特に「借名取引」と言い、借名取引も仮名取引の範疇に入ります。脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるので、証券会社は、本人名義以外の名義を使用している注文を受けてはならないことなどが法令諸規則等で決められています。
詳しくは警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室のサイトをご参照ください。

警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室

不公正取引を防ぐために

当社は、お客様のお取引やご注文について、相場操縦、作為的相場形成、仮名取引、インサイダー取引などの不公正取引に当るおそれがないか日々売買審査を行っています。 審査の結果、不公正取引のおそれのある取引を行っているお客様には、当社は電話等で売買目的等のヒアリングをさせていただきます。また、必要に応じて注意喚起させていただくことがあります。当社からの注意喚起等で改善をしていただけないお客様には、当社の約款等に基づきお客様のお取引を制限させていただく場合があります。
なお、お客様におかれましては、口座開設後も、お客様情報等への登録内容を最新のものとしてくださいますようお願い致します。
現在ご登録いただいているお客様情報は、オンラインサービスにログイン後、[口座情報/手続き]→[お客様情報照会/変更]よりご確認できます。

不公正取引をした場合のペナルティー

不公正取引の一部は取引を誘引する目的を持っていることが必要とされますが、相手が誤認するかどうかはその目的と関係ない場合もあります。したがって、お客様の取引の態様、保有資産状況、投資の動機、投資のご経験などを勘案し、客観的に判断する場合もございます。当社が不公正取引の疑いがあると判断した場合は、お取引店より電話等で売買目的等ヒアリングさせていただくこともございますのでご承知おきください。
注意喚起をしたにもかかわらず、同様のお取引を繰り返される場合は、まことに残念ながら当社といたしまして、お取引をご遠慮いただく場合もございます。
また、当社の措置とは関係なく、金融商品取引法等の法令諸規則により、不公正取引には課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合もあります。
十分ご注意ください。