野村の分別管理

「分別管理」とは

  • 「分別管理」とは、お客様が証券会社に預託した有価証券や金銭を証券会社の資産とは明確に区分して管理する制度のことです。
  • 「分別管理」は、金融商品取引法で義務付けられています。
  • 仮に証券会社の経営が破綻しても「分別管理」によりお客様の資産は保全されているため、証券会社はお客様の資産を円滑に返還することができます。

野村證券の分別管理体制

図:野村證券の分別管理体制

野村證券での「分別管理」の状況

お預り金銭について

お客様よりお預りしている金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。(信託財産は信託法により保全されます。)
例えば、次のような金銭を「顧客分別金」として取扱っています。

  • 株式などの買付けに充てるための金銭
  • 売却代金や償還金など一時的なお預りとなっている金銭
    なお、証券総合サービスに加入していただいているお客様からお預りした金銭は、原則として野村MRFの買付けに充当されますので、「お預り有価証券について」の方法で分別管理しています。
  • 外貨建ての預り金につきましても、当社所定の換算レートで円換算の上、分別金に計上しております。

お預り有価証券について

お客様よりお預りしている有価証券は、「野村の証券取引約款」などに基づいて下記の有価証券区分に応じて「分別管理」しております。
なお、「混合して保管」する場合の「分別管理」とは、お客様からお預りしている有価証券と証券会社所有の有価証券を明確に区分し、個々のお客様の持分が証券会社の帳簿で直ちに判別できる状態で管理することです。

有価証券区分 当社の管理形態
国内株式 原則として、株式会社証券保管振替機構で管理しています。
国内債券 原則として、株式会社証券保管振替機構で管理しており、国債証券については日本銀行で管理しています。
また、振替決済の対象とならない保護預り証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して管理することがあります。
国内投資信託受益証券 原則として、株式会社証券保管振替機構で管理しています。
また、振替決済の対象とならない保護預り証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して管理することがあります。
外国証券 海外の保管機関において、混合して管理しています。(現地保管機関の国内の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って管理しています。)
株式累積投資 他のお客様との寄託契約により管理する同銘柄の有価証券と混合して管理いたします。(当該株式等を株式会社証券保管振替機構で管理しています。)
電子記録移転有価証券表示権利等
(デジタル証券)
電子情報処理組織上、どのお客様の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で管理しています。また、第三者に管理を委託する場合、当社で管理する場合と同等の顧客保護が確保されていると合理的に認められる方法により管理しています。
  • 詳細につきましては、「野村の証券取引約款」をご参照ください。

顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査について

野村證券では、EY新日本有限責任監査法人に、日本公認会計士協会が定める保証実務指針3802 「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した保証業務の実施を依頼しております。当該監査法人より、2024年3月31日現在において、法令を遵守して顧客資産を分別管理していたという経営報告書における経営者の主張が、全ての重要な点において法令並びに日本証券業協会の分別管理実施規則及び日本STO協会の分別管理実施規則に準拠して記載されているものと認めるとの保証報告書を受領しています。

顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査について

有価証券関連店頭デリバティブ証拠金等の分別管理

証券会社は有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等について、分別管理を義務付けられています。当該分別管理は、上述の「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の保証業務」の対象です。

通貨関連デリバティブ証拠金等の区分管理

通貨関連デリバティブ取引(外国為替証拠金取引など)にかかる預託証拠金等については、お客様よりお預りした資産であることを明確にし、自己の資産と区分して管理することが義務づけられています。
金銭については信託銀行へ信託しています。外国為替証拠金取引の預託証拠金の時価評価額(未決済建玉にかかる評価損益およびスワップ損益、ならびに未受渡建玉にかかる損益およびスワップ損益を含みます)も信託の対象です。