金融所得課税の一体化

2016年1月より、債券や公社債投信の税制が変わり、株式や株式投信の課税方式と同様となります。

ポイント1
債券・公社債投信の譲渡益が課税対象になります

債券・公社債投信も株式・株式投信と同様に、課税方式が申告分離課税になります。したがって、今まで原則非課税であった債券・公社債投信の譲渡益が課税対象となります。

図:課税対象
  1. 復興特別所得税の対象となりますので、実際の税率は2037年末まで20.315%となります。

ポイント2
債券・公社債投信と株式・株式投信との損益通算が可能になります

図:損益通算

債券・公社債投信の譲渡損(償還損含む)も株式・株式投信同様、確定申告をすることで翌年以降3年間繰り越しが可能になります。

上場株式等・公募株式投資信託の売却損益-売却損の場合

ポイント3
債券・公社債投信を特定口座にて管理することが可能になります

特定口座にて管理可能な債券・公社債投信は以下の通りです。

債券

国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債 等

  • 野村證券で取り扱いの円貨建て債券、外貨建て債券は、一部を除いて該当します。
公社債投信

公募公社債投信の受益権、証券投信以外の公募投信の受益権 等

  • 「野村MRF」「ノムラ外貨MMF」「公社債投信」等が該当します。

特定口座に組み入れると、お客様に代わって野村證券が売買内容の記録や損益計算を行い、税額を算出いたしますので、納税手続きが簡便になります。

さらに「源泉徴収口座」を選択されると…

  • 確定申告が不要となります。
  • 特定口座内で損益通算されます。譲渡損失の場合、翌年初に還付されます。

特定口座