金融商品取引法のポイント

「証券取引法」から「金融商品取引法」へ

「証券取引法」の題名が「金融商品取引法」へ改正されます。「金融商品取引法」では、規制対象となる業者の法律上の名称を「金融商品取引業者」に、取引所の法律上の名称を「金融商品取引所」に、それぞれ改めます。

  • ただし、「証券会社」や「証券取引所」等は、引き続き、そうした名称を使用することができます。

預金・保険などに関する規制の横断化

預金や保険は「銀行法」「保険業法」などで規制されており、「金融商品取引法」の直接の規制対象とはなりませんが、途中解約や満期などの際に元本を下回る可能性のある預金・保険などの販売・勧誘業務については、「銀行法」「保険業法」などにおいて、「金融商品取引法」と基本的に同等の利用者保護規制(販売・勧誘ルール)が整備されます。

元本を下回る可能性のある預金・保険などの例
外貨預金、デリバティブ預金、外貨建て保険・年金、変額保険・年金、指定金銭信託(実績配当型)など

特定投資家制度

投資者保護を前提としつつ、リスクキャピタル供給を円滑化させるために特定投資家制度ができました。適格機関投資家や地方公共団体、上場会社などのお客様は、特定投資家となり、投資者保護制度の適用が一部除外されます。「特定投資家」以外のお客様、個人のお客様は原則として「一般投資家」となり、さまざまな投資者保護制度によって保護されます。なお、利用者の希望により「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行も認められる場合もございます。

金融商品取引業者が守らなければならない主な販売・勧誘ルール

「金融商品取引法」では、適合性の原則、書面交付義務、標識の掲示義務、広告規制、禁止行為など、証券会社などの金融商品取引業者が守らなければならない販売・勧誘ルールを定めています。