利益相反管理方針
平成21年6月
当社は、金融商品取引法第36条第2項に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。
利益相反管理方針の概要
1.目的
野村證券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定および類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理する体制を以下のとおり構築します。
2.対象取引の特定・類型化
当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化します。
- 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
- 不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合。
- 運用を受託している顧客資産に係る売買注文をグループ内の証券部門等他の部門を用いて発注する場合。
- 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合。
- 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。
- 自社発行の有価証券または自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合。
- 利害関係者が発行または組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合。さらに、これらについて自己がバック・ファイナンスを行っている場合。
- 競合関係または対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- 顧客に引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
- 資金調達に係る助言の提供先または与信先等である顧客に関する投資リサーチを提供する場合。
- 証券会社等の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
3.対象取引の管理方法
当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。
- 部門の分離その他の情報隔壁・情報遮断
- 取引の条件もしくは方法の変更
- 一方の取引の中止
- 利益相反のおそれがある旨の顧客への開示
- 情報共有者の監視
4.対象取引の管理体制
当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理いたします。当社でお取引されるお客様と以下に掲げるグループ会社、または当社でお取引されるお客様と以下に掲げるグループ会社でお取引されるお客様との間で発生しうる利益相反については、当社の親会社である野村ホールディングス株式会社が管理いたします。前記2に掲げた(5)および(8)の取引の類型に関しては、野村ホールディングス株式会社が利益相反を管理いたします。
管理対象となるグループ会社
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 野村信託銀行株式会社
- 野村キャピタル・インベストメント株式会社
- 野村インベスター・リレーションズ株式会社
- 野村バブコックアンドブラウン株式会社
- 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社
- 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社
- ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.
- ノムラ・インターナショナルPLC
- ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED
以上