リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する留意点を記載していますので、よくお読みください。


当社のお取扱商品等については「重要情報シート(金融事業者編)」をご確認ください。


株式等のお取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF・ETN、REIT、インフラファンド、預託証券(JDR・ADR等)等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります

1価格変動リスク

各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場
など

価格変動リスクとは

株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場などの変動や、裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動に伴い、価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は商品一覧をご確認ください。

価格変動リスクの例
例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

2信用リスク

購入した株式等を発行している会社の、業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化した場合、価格の大幅な下落により損をすることがあります。例えば、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)などがこれに当たります。

信用リスクの例
A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

3為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

外国株式(外貨建て)を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。

為替変動リスクの例
米ドル建て株式を1株1,000米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に10,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は1,000米ドルで変化しないと仮定)の為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円円高になっている)になっていた場合、円での受取額は9,000,000円(100株×1,000米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも1,000,000円、損をすることになります。

株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください

個人のお客様
法人のお客様

店舗(本・支店) ※金融商品仲介を含む

その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。

英文開示銘柄一覧(日本証券業協会のホームページ)

契約締結前交付書面

「金融商品取引所に上場されている有価証券や国内外の債券のお取引に関する説明書」(契約締結前交付書面)は以下よりご確認いただけます。

契約締結前交付書面

債券のお取引に係るリスクや手数料

本ページ上では、円建て・外貨建て債券及び個人向け国債についてご説明しています。
当社で取り扱う債券には、本ページ上で説明する内容以外のリスクを含むものがございます。詳細は、各商品の契約締結前交付書面、目論見書、商品説明書等をご確認ください。
個人向け国債は、中途換金時に一定の制限があります。詳細は本ページ下部をご確認ください。

債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります

1価格変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、満期まで持ち続けることにより、発行時に定められた金額で償還される金融商品です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります)。なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

価格変動リスクの例
額面1,000,000円、金利1%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中売却(換金)する際に金利が上昇しており、同程度の信用リスクで額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利1%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

2信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化などにより債務不履行が起こり損をすることがあります。

信用リスクとは

購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)の破たんや財務状況の悪化により、元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなかったりすることで、損をすることがあります。このようなリスクを、債務不履行(デフォルト)リスクといいます。

信用リスクの例
債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本返済が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

3為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

為替変動リスクの例
半年に1回1%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に100米ドル(10,000米ドル×1%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると10,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も100米ドル(10,000米ドル×1%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると9,000円となりますので、半年前と比べて1,000円分の為替差損が生じていることになります。

債券は売却出来ないことがあります

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料について

債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格× 数量)のみお支払いいただきます。

店頭取引でのご購入・ご売却について

店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には、当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。
個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

無登録格付について

無登録格付に関する説明書

その他留意事項

日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

英文開示銘柄一覧(日本証券業協会のホームページ)

契約締結前交付書面

「金融商品取引所に上場されている有価証券や国内外の債券のお取引に関する説明書」(契約締結前交付書面)は以下よりご確認いただけます。

契約締結前交付書面

その他お取引に関する情報

当社ホームページに掲載された各商品等には、本リスク・手数料等説明ページ上で説明する内容以外のリスクを含むものがあります。また、信用取引、先物・オプション取引の場合には、元本を超える損失が生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にあたっては、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。
当社ホームページに掲載された各商品等のリスクおよび手数料等については、商品ごとに異なりますので、本リスク・手数料等説明ページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、または当社ホームページの当該ページをよくお読みください。

有価証券のお取引やお預かりに関する契約は、クーリングオフの対象にはなりません

金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありませんのでご留意ください。

取引方法等に関するご説明

当社における株式、債券の取引方法

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

株式移管手数料について

租税の概要

債券のお取引に関する租税に関してはこちらをご確認ください。

債券の租税について

個人のお客様

個人向け国債の租税の概要
  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
円貨建て債券・外貨建て債券に関する租税の概要

特定公社債(主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、2015年12月31日以前に発行された私募債(一部を除く)等が該当します。)の場合の課税は、原則として以下によります。

  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子(為替差益がある場合は為替差益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替差益がある場合は為替差益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に2016年1月1日以降発行される一部を除く私募債等が該当します。)の場合の課税は、原則として以下によります。

  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子(為替差益がある場合は為替差益を含みます。)については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替差益がある場合は為替差益を含みます。)は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

法人のお客様

円貨建て債券・外貨建て債券に関する租税の概要
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替差益がある場合は為替差益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。また、国外で発行される円貨建て債券・外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

当社の概要

会社概要

お問い合わせ先

本リスク・手数料等説明ページまたは契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は、お取引のある支店まで、ご連絡ください。
連絡先が不明な場合は、下記総合ダイヤルへお問い合わせください。

総合ダイヤル

0570-077-000

【利用できない場合】042-303-8100(注)

平日 8:40~17:10土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)【ご注文およびそのご確認の受付時間】平日 8:40~17:10

  • 土日は、お問い合わせ内容によっては一部お答えできない場合があります。
  • ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
  • ナビダイヤルは通話料が発生します。(固定電話:3分9.35円(税込)/ 携帯電話:20秒11円(税込))
  • 携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合はこの番号をご利用ください。
<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>

ご意見・苦情ダイヤル

<金融ADR制度のご案内>

お取引についてのトラブル等は、ADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用が可能です。
(ADR機関のご利用に際して不明な点等ございましたら、上記のご意見・苦情ダイヤルまでご照会ください)

  • ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

ご意見・苦情について(野村證券以外の窓口)