債務の履行に関する方針
野村證券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社の資産と分別して管理する、お客様の、日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」に定めるトークン化有価証券(以下、「トークン化有価証券」といいます。)について、お客様に対して負担するトークン化有価証券の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針について、以下の通り定めるものとします。
1.債務の履行の方法
当社は、トークン化有価証券を移転するために必要な情報(以下、「秘密鍵等」といいます。)の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、お客様に対してトークン化有価証券の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、当社に帰責事由があるときには、不履行となった債務について、金銭による弁済または原状回復の方法により、これを賠償するものとします。
2.債務の履行の時期
当社は、前項に定める方法による債務の履行を、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が当社の帰責事由によるものであることが明らかとなったのち、速やかに行うものとします。
3.免責事項
- 前二項の規定にかかわらず、当社は、次の①から⑨に掲げる免責事項に定める損害については賠償の責任を負わないものとします。
- ①当社もしくは当社が秘密鍵等の管理を委託する第三者が管理する秘密鍵等が第三者に流出または不正に作成された場合で、かつ、当社に故意または重大な過失がない場合
- ②トークン化有価証券の発行・管理・移転等を行うシステム(以下、「プラットフォーム」といいます。)に障害が発生し、または発行者、信託契約の当事者または社債原簿、受益権原簿等を管理する者(以下、「原簿管理人」といいます。)に法令違反行為または過失があった場合で、かつ、当社に故意または重大な過失がない場合
- ③プラットフォームに存在する隠れた瑕疵が顕在化し、かつ、かかる瑕疵の存在につき事前に当社が認識していなかったことについて当社に重大な過失がない場合
- ④通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、トークン化有価証券の取扱い等および保護預り(以下、「本サービス」といいます。)の提供ができなくなった場合、または本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合
- ⑤お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の障害、制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合または誤った発注となった場合(トークン化有価証券の内容または価格等の情報提供を行う者(以下、「情報配信元」といい、発行者、信託契約の当事者および原簿管理人を含みますが、これらに限りません。)における障害または回線障害等によって正常に価格等の情報提供が行われなかったことに伴い、お客様からの注文が行われなかった場合もしくは誤って行われた場合、または行われた注文等が発注されなかった場合もしくは誤った発注となった場合を含みます。)
- ⑥本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意または重大な過失がない場合
- ⑦本サービスで提供する情報につき、公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害するおそれがあると判断され、情報配信元が提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合
- ⑧天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変または外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭および有価証券の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となった場合
- ⑨①から⑧に掲げるもののほか、やむを得ない事由による本サービスの提供の中止、中断または内容等の変更を行った場合
- 前号の①から⑨に掲げる免責事項のほか、当社は、次の①から④に掲げる約款の免責事項に定める損害についても賠償の責任を負わないものとします。なお、各約款の免責事項の内容につきましては、それぞれの約款をご確認ください。
- ①野村の証券取引約款(個人のお客様用)の基本約款
- ②野村の証券取引約款(個人のお客様用)のオンラインサービス約款
- ③野村の証券取引約款(法人のお客様用)の基本約款
- ④野村の証券取引約款(法人のお客様用)のオンラインサービス約款
以上