相続のお手続き
野村にお口座をお持ちいただいていたお客様の相続のお手続きをご案内します。
相続のお手続きを行うことで、遺された資産を、引き継がれる方(相続人)の野村の口座へお振り替えいたします。
相続手続きの基本的な流れ
STEP.1
お取引店に連絡して資料を取り寄せる
まずは、お亡くなりになった方(被相続人)の口座のある、野村證券のお取引店へご連絡ください。
お客様のお取引の内容・相続の方法等をお伺いし、資料を郵送いたします。なお、お預りの明細(残高証明書)が必要な場合は、併せてお申し出ください。
- お送りする資料の主な内容
-
- お手続きの流れと必要書類
- 相続手続依頼書の記入例
- 法定相続人順位、ご用意頂く戸籍謄本等
など、一連の手続きに必要な情報を丁寧に解説しています。
- Qこんな場合はどうする?
-
-
遺産を整理していて、野村の報告書が見つかった
-
野村に口座があるようだが、取引店や口座番号がわからない
-
生前、野村證券に口座があると話していたが、調べることはできる?
-
- A以下の手順で照会してください。
-
お電話、店舗の窓口で直接お答えすることはできません。
亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店の照会方法
亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店のご照会は、所定の依頼書と必要書類を以下の宛先までご送付ください(郵送のみ)。弊社にて口座をお調べし、郵送にてご回答いたします。
ご提出いただいた戸籍謄本等の原本のご返却をご希望の場合は、その旨を記述したメモ・付箋等を同封いただくか、本依頼書の余白部分にその旨をご記入ください。
- 亡くなられたお客様の口座の「取引残高報告書」、「野村カード」をお持ちの場合は、お取引店・口座番号が記載されていますのでご確認ください。
依頼書 口座照会依頼書 必要書類
1.被相続人の死亡が確認できる書類 戸籍謄本、住民票除票の写し、または法定相続情報一覧図(注1) 2.相続人との関係が確認できる書類(注2) 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図(注1)
なお、相続人から委任された代理人(弁護士等)が照会する場合は、相続人が作成した委任状(コピー不可、相続人の実印押印要)、印鑑証明書の原本が必要です。
3.本人確認書類 相続人(依頼人)の本人確認書類の原本またはコピー(いずれか1つ) - ご照会される口座のご登録の住所を一つに特定できない場合は、複数の住所をご記入ください。
- 戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しについては有効期限はありません。
- 法定相続情報一覧図について詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
- 「1.被相続人の死亡が確認できる書類」により依頼人が相続人であることが確認できる場合はご提出は不要です。
送り先
〒221-8790 日本郵便株式会社 神奈川郵便局私書箱第2号 野村證券株式会社
(事務取扱)野村ビジネスサービス株式会社 口座照会係相続手続全般に係るお問い合わせ
最寄りの店舗へご連絡ください。
亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店の確認方法についてお聞きになりたい場合
平日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
STEP.2
必要書類をチェックする
代表的なお客様の状況別に、必要書類をまとめました。お客様の状況が当てはまる項目にチェックを入れると、必要な書類や証明書等がご確認いただけます。
実際の相続手続きは、お客様の状況ごとに異なるため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございます。
当てはまる項目にチェックを入れると、
お手続きに必要な書類や証明書がご確認いただけます。
-
相続手続依頼書
-
戸籍謄本等または
法定相続情報一覧図(注1) -
相続人全員の
印鑑証明書(注2) -
遺産分割協議書の写し(注3)
-
遺言書の写し
-
検認調書の写しまたは検認済証明書の写し(注1)
-
遺言執行者選任審判書の写し(注2)
-
死亡証明書・
戸籍謄本等(注3) -
遺言執行者の
印鑑証明書(注4)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本/戸籍全部事項証明/除籍謄本)。相続人全員を確認できるもの。
- 発行より6カ月以内の原本
- 相続人全員の署名・実印の捺印があるもの
- 公正証書遺言と、2020年7月10日以降法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要
- 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合
- 死亡が確認できるもの(原本)
- 遺言執行者がいない場合は、弊社内の口座でお預りしている相続財産を受け取られる方全員の印鑑証明書(原本)
どの項目に当てはまるか分からない場合は・・?
相続手続きは期限のあるものが多くあります。
お亡くなりになった方(被相続人)の口座のある野村證券のお取引店へ、ご相談ください。
- Qこんな場合はどうする?
-
-
相続にあたって新たに自分(相続人)の口座は必要?
-
- A野村證券の口座を開設してください。
-
相続にあたっては、被相続人(お亡くなりになった方)の口座とは別に、相続を受けるための相続人(引き継がれる方)名義の野村證券の振替先口座が必要です。
口座をお持ちでない場合は、口座開設のご意向を野村證券のお取引店にお申し出ください。
STEP.3
野村證券へ提出する
必要書類等の準備ができましたら、当社からお送りする資料に同封されている返信用封筒でご郵送いただくか、お取引店まで直接お持ちください。
亡くなられたお客様(被相続人)のお預りの明細(残高証明書)および特定口座におけるお取引の明細を確認する場合は「残高証明書等作成依頼書」もあわせてご提出ください(宛名ラベルもご利用いただけます。印刷のうえ、封筒に貼り付けてご利用ください)。
なお、提出した書類の返却についてはよくあるご質問をご覧ください。
STEP.4
相続手続き(振替)完了
当社で書類確認と振替手続きを行います。相続手続きに必要な書類がすべて整い、ご資産のお振り替えが完了(相続手続き完了)すると、ご自宅に、「手続きが完了した旨の通知」および「お預り明細のお知らせ」が届きます。
お手続きにかかる期間はお客様それぞれのケースによって異なります。
- 手続きのほかにも知っておきたい、大切なこと。
-
相続手続きが完了し、資産が振り替えられたあとは、検討をはじめたいことがたくさんあります。
受け継いだ資産の運用成績は?
資産運用を始めるための予備知識は?
野村證券なら、運用相談や、各種専門家との連携、関連会社との提携により、専門的なアドバイスやサービスが受けられます。まずは気軽にご相談を。
店舗でできることやっておきたいこと その①
「資産のおまとめ」が便利A銀行に預金が〇〇円。B証券に××株式が200株。C保険に…。
資産を整理せず、複数の金融機関に金融資産を預けていると、資産管理が一元で行えない、納税手続きが煩雑になる、資金移動の際にコストがかさむ・・などの不都合が。
資産はひとまとめにして、一元で管理すると便利です。資産をまとめることで、投資アドバイスもスムーズ
資産運用のことやっておきたいこと その②
納税資金の準備の強い味方先代から引き継いだ大切な資産。まだ売却したくはないけど、納税資金が必要…。
そんな時、「野村Webローン」なら、資産を担保にお得な金利で即時に借り入れができ、納税などの資金の準備が可能です。売りたくない資産を担保にお借入れ
お得な金利「野村Webローン」やっておきたいこと その③
大切な資産を活かす全国の野村の店舗では、相続に関するセミナーを含め、さまざまなテーマでセミナーを開催しています。
引き継いだ大切な資産の今後の有効活用や相談も可能。お気軽にご参加ください。