NISA非課税期間満了時のご案内 ロールオーバーのお手続きについて
非課税期間は5年。3つの選択肢
一般NISA口座の非課税期間には期限があり、その期間は5年です。
投資してから5年経ってそのままにしておくと、保有商品は課税口座へ移管され、通常、売却時には税金がかかります。
一方、必要な手続きを行うことで非課税期間を延長(ロールオーバー)することもできます。
また、年内に売却すれば非課税扱いとなります。



どの方法を選ぶ?3つの選択肢のポイント
せっかく投資した大切な資産。現在どういう状態にあるかを見極めて、どの方法を選択するかを検討しておきたいもの。
それぞれの選択肢のポイントを整理しました。
非課税期間を延長しない→課税口座へ移管される | ロールオーバー 非課税期間を延長する |
年内に売却する |
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非課税期間を延長しない→課税口座へ移管される
お手続き不要
|
ロールオーバー
お手続きが必要
お手続きが必要
|
年内に売却する
お手続き不要
(売却して完了) |
お手続き方法
非課税期間を延長(ロールオーバー)する
ロールオーバーのお手続きは、オンラインサービスにログイン後、「資産状況/履歴」メニューの「お預り資産」画面から、「NISA預り資産」画面よりお手続きいただけます。
- 手続きの期間は、2022年7月1日から2022年12月13日です。
- お手続きには、翌年度の一般NISA口座が開設されている必要があります(NISA口座開設状況の確認方法)。

- 画面はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
- なお、非課税期間満了を迎える保有資産をお持ちのお客様には、郵送で届くご案内書類の「非課税口座内上場株式等移管依頼書」のご提出でお手続きいただくことも可能です。
ロールオーバーで「消費」される翌年のNISA枠
期限を迎える保有商品のロールオーバー(延長)手続きを行うと、更に5年間、非課税で運用することができます。このとき非課税期間満了時(年末)の時価で翌年のNISA枠を使用し、ロールオーバーします。
翌年、上限120万円のNISA枠のうち、ロールオーバーで使用しなかった分は、新規で買付が可能です。

120万円を超えていてもロールオーバーできる
期限を迎える保有商品の年末の時価合計が120万円を超える場合も、すべてロールオーバーすることができます。
NISA枠はすべて消費され、新規に買付はできません。

NISAロールオーバー よくあるご質問
- ●税金の計算はどうなるの?
- ●120万円を超えても、ロールオーバーできる?
- ●希望する銘柄だけをロールオーバーできる?
- ●つみたてNISAも投資してるんだけど・・・
・・など、NISAロールオーバーについて、よくお問い合わせいただく内容をまとめました。
ご注意事項
NISA口座から課税口座に移管された場合
特段のお手続きなく課税口座(特定口座/一般口座)に移管された場合、移管後の売却益や配当金・分配金等は課税対象となります。課税口座へ移管すると、当初の価格ではなく、年末時点(非課税期間満了時)の時価が基準になり、課税額が計算されます。年末時点の時価によっては、当初買付時からは下がっていたとしても課税される場合があります。
- Eから売却(G)する場合の損失は、他の株式等の損益と通算できます。

非課税期間内に売却する場合
売却益は非課税になります。
- 受渡日が非課税期間内(非課税期間満了となる年の12月末まで)となる取引が対象です。
- 非課税期間内に支払われる配当金・分配金は、非課税となりますが、非課税期間満了後(年をまたいで)に支払われる配当金等は非課税になりません。
非課税期間満了の預りを確認するには?
オンラインサービスにログイン後、「資産状況/履歴」メニューの「お預り資産」画面よりご確認いただけます。
非課税期間満了となる預りに「本年末NISA期間満了預りあり」ラベルが表示されます。
NISAロールオーバーのお手続きは、画面右側の「年別のNISA預りはこちら」から「NISA預り資産」画面へ進むとお手続きが可能です。

- 画面はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。
ご留意事項
NISA口座への移管(以下、「ロールオーバー」といいます)をご希望の場合
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- ロールオーバーをご希望の場合、租税特別措置法施行令第25条の13第11項が準用する第10項第1号に基づき、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご返送いただくか、オンラインサービスからもお手続きが可能です。ご返送は「本年11月末まで(必着)」とさせていただきます。また、ロールオーバーのご希望を取消す場合には、「本年11月末まで」にお取引店にご連絡ください。なお、ご返送いただいた書類は、不備等の場合も含め、返却には応じかねますので、あらかじめご了承ください。
- オンラインサービスからのお手続きは、「本年12月13日」を期限とさせていただきます。
- ロールオーバーは、翌年の非課税枠を年末の時価(終値に相当する金額)に基づいて使用します。このため、翌年のNISA買付可能額は「120万円-ロールオーバーによる使用額」となります。なお、ロールオーバー対象預りの年末の時価に基づく金額合計が120万円を超える場合も、すべてのお預りをロールオーバーすることができます。但し、この場合は、翌年にNISAでの買付は行えません。なお、複数市場に上場している銘柄の場合、年末の時価は「各市場の終値のうち、最も低い価格」となります。
- ロールオーバーを行う場合は、翌年に「一般NISA」勘定が設定されている必要があります。年末時点で、翌年に「つみたてNISA」勘定が設定されている場合や、勘定未設定の場合には、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」によるお申出は無効とし、特定口座(特定口座が未開設の場合には一般口座)へ移管させていただきます。「つみたてNISA」から「一般NISA」への勘定変更や、「一般NISA」の勘定設定につきましては、お取引店にご連絡ください。
- 本対応に伴い、受渡日が翌年となる、年内のご注文は、オンラインサービスからの発注ができない等、お客様のご意向に沿ったお取扱いができない場合があります。
- 年内にNISAの買付注文をいただいても、受渡日が翌年となる場合は、翌年のNISA対象となります(この注文を「跨ぎNISA買付」といいます)。年末時点で、跨ぎNISA買付注文と、ロールオーバーのご希望をいただいたお預りがある場合、ロールオーバーを優先して、翌年の非課税枠を使用します。このため、「ロールオーバーによる使用額+跨ぎNISA買付額」が120万円を超える場合には、跨ぎNISA買付の注文はすべて特定口座(特定口座が未開設の場合には一般口座)の買付注文として取扱います。
- ロールオーバー希望のNISA預りについて、年内に売却注文をいただいても、受渡日が翌年となる場合は、翌年の非課税枠を使用したうえでNISA売却が行われます。
- 「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の作成後、または、オンラインサービスからお手続き後に、お預りの売却等や、株式分割・株式併合・株式移転・株式交換等による数量の増減や銘柄の変更が生じ、数量・銘柄と相違が生じた場合でも、年末時点での数量・移管後の銘柄を対象にロールオーバーを行います。
- 「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の作成後、または、オンラインサービスからお手続き後に発生した会社合併による合併銘柄・被合併銘柄のいずれについても満了を迎えるNISA預りをお持ちで、それぞれの指定内容が異なる場合等には、合併銘柄(存続銘柄)にいただいた指定内容に従って取扱わせていただきます。
- 「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の作成後、または、オンラインサービスからお手続き後にお取引店を変更され、本書面における取引店名が変更前のままであっても、変更後の取引店にご依頼いただいたものとして取扱わせていただきます。
- オンラインサービス・郵送の両方でお手続きいただいた場合は、お客様のお手続き順によらず、当社での登録手続き完了順でご意向が反映されます。
- ロールオーバーをご希望の場合、租税特別措置法施行令第25条の13第11項が準用する第10項第1号に基づき、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご返送いただくか、オンラインサービスからもお手続きが可能です。ご返送は「本年11月末まで(必着)」とさせていただきます。また、ロールオーバーのご希望を取消す場合には、「本年11月末まで」にお取引店にご連絡ください。なお、ご返送いただいた書類は、不備等の場合も含め、返却には応じかねますので、あらかじめご了承ください。
特定口座(または一般口座)への移管をご希望の場合
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- 期限までに「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を不備なくご提出またはオンラインサービスからお手続きいただけない場合は、租税特別措置法施行令第25条の13第8項第1号または第3号に基づき、特定口座(特定口座が未開設の場合には一般口座)へ移管させていただきます。
- 特定口座(または一般口座)へ移管するお預りの取得コストは、その銘柄の年末の時価(終値に相当する金額)が適用されます。売却時には当該取得コストに基づき、譲渡損益が算出されます。なお、複数市場に上場している銘柄の場合、年末の時価は「各市場の終値のうち、最も高い価格」となります。
- 特定口座未開設のお客様が特定口座への移管をご希望の場合には、お取引店またはオンラインサービスにてお手続きください。
- 特定口座は1証券会社に1口座とされていることから、すでに当社内で特定口座を開設済の場合、新たに特定口座を開設することはできません。また、NISA預りのある口座と、特定口座が開設されている口座が異なる場合には、特定口座への移管は行えません。
- 本対応に伴い、受渡日が翌年となる、年内のご注文は、オンラインサービスからの発注ができない等、お客様のご意向に沿ったお取扱いができない場合があります。
- 特定口座(または一般口座)へ移管希望のNISA預りに対して受渡日が翌年となる売却をご希望の場合は、事前に特定口座(または一般口座)へ払出すための所定の手続きを行ったうえ、特定預り(または一般預り)の売却としてご注文ください。なお、特定口座(または一般口座)へ払出す場合、同一年に取得した同一銘柄のNISA預りについて、全数量を払出す必要があります。
- 特定口座開設済の口座で、一般口座への移管をご希望の場合には、別途お手続きが必要となりますので、お取引店にご連絡ください。
- 株式累積投資のお預りについては、特定口座への移管ができない場合があります。詳しくはお取引店にお問合せください。
- 本案内に記載の内容は、2022年5月末現在の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますのでご留意ください。