TOB(公開買付け)発生後の流れ・お手続き比較表

保有されている銘柄がTOBの対象になった際には、一般的に以下のような流れで進みます。
TOBに申し込むのか、市場で売却するのか、そのまま保有し続けるのか、いずれを選択するかによって売却価格や手続き方法、税金の扱い等が異なります。具体的な内容につきましては下記の比較表などをご参照ください。
公開買付者およびTOBの対象となった会社が公表した内容等をご確認・ご検討のうえ、お早めのお手続きをお願いいたします。

TOB発生後の手続きの比較表

TOB(公開買付け)発生後の流れ

  1. STEP 1

    公開買付者が
    買付価格などを提示

  2. STEP 2

    TOB(公開買付け)期間

  3. STEP 3

    結果公表

  4. STEP 4

    上場廃止
    (スクイーズアウト)
    /上場維持

    • STEP4の結果は銘柄により異なります
  1. STEP1公開買付者が買付価格などを提示

    公開買付者が対象銘柄を保有する株主に対して、一定の価格で株式を買い付ける旨を公表します。

  2. STEP2TOB(公開買付け)期間・申し込み

    公告後、公開買付者は一定の期間を設け、その間に株主は買付けに応じるかどうかを選択できます。期間は通常20~60営業日です。

  3. STEP3結果公表

    TOBの結果についてはTOB期間最終日の翌日に公表されます。不成立となった場合には、応募はキャンセルされます。

  4. STEP4上場廃止(スクイーズアウト)/上場維持

    公開買付けにおいて、買付予定数の上限を設定していない場合、結果次第では上場廃止基準に従って、上場廃止となる可能性があります。基準に該当しない場合でもスクイーズアウトの手続きをもって上場廃止となった場合には、市場での取引はできなくなります。

スクイーズアウトとは・・・
現金を対価として、少数株主を強制的に会社から排除することをいいます。(キャッシュアウトともいいます)
保有されている銘柄がスクイーズアウトとなった場合、金銭交付されます。
  • 金銭交付以外の方法が取られる場合もあります。

TOB(公開買付け)発生後の手続きの比較表

TOB(公開買付け)に申し込む 市場で売却※1

上場廃止(スクイーズアウト)

  • TOB後、上場廃止になるか否かは銘柄によって異なる
上場・非上場 上場株式 上場株式 非上場株式(上場廃止されたため)
手数料 不要 売却手数料が必要 不要
売却・金銭交付価格 公開買付けの価格 市場で約定した価格から手数料を差し引いた額 金銭交付の場合、通常は公開買付けの価格と同額
現金化の日程 公開買付説明書に記載されている決済の開始日以降 売却日を含めて3営業日目 一般的に上場廃止の数ヶ月後
取引・手続き方法
【野村證券が公開買付代理人の場合】
オンラインサービスより申込が可能
詳しくはこちら
【他社が公開買付代理人の場合】
移管先に口座開設し、移管手続きが必要
詳しくはこちら
上場株式廃止の前営業日まで市場で売却が可能

そのまま保有(対価を受け取るための手続きが必要となる場合もある)

税金 確定申告 特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告は原則不要※2 特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告は原則不要※2 スクイーズアウトにより交付された金銭の額と取得価額との差額が譲渡益となる場合には、原則として確定申告が必要※3
損益通算 可能 可能 不可
翌年以降3年間の譲渡損失の繰越控除 可能 可能 不可
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  1. 単元株売却についての記載となります。
    単元未満株につきましては上場廃止が確定すると市場での売却ができません。証券会社経由で発行会社に買取請求が可能ですが、発行会社が買取請求の取次を停止する場合がありますのでご注意ください。
  2. 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座で利益が出た場合には、原則として確定申告が必要になります。
  3. 特定口座やNISA口座で株式を保有している場合でも上場廃止に伴って当該口座から払い出されるため、特定口座やNISA口座内での譲渡とはなりません。
<本ページに記載の比較表について>
  • 株式積立(株式累積投資)により株式を購入されている場合には、「現金化の日程」および「取引・手続き方法」などの取り扱いが異なりますので、ご留意ください。
  • 比較表の各項目は、一般的な内容に絞って説明したものです。個別具体的な内容(例:公開買付期間、公開買付け後の予定、上場廃止の見込み等)につきましては、公開買付者による公開買付届出書、対象会社及び公開買付者のウェブサイト上に掲載された公開買付けに関する情報などを必ずご確認ください。