保険の活用メリット

生命保険を活用することで、4つの相続対策を同時に行うことができます。

生命保険に加入し、資産をのこしたい人を死亡保険金受取人に指定しておけば、のこしたい人に現金をのこすことができます。

  • 保険会社が定める一定範囲以内から指定いただけます。
【参考】生命保険申込書における死亡保険金受取人欄の例(受取人に配偶者1名を指定する場合)
死亡保険金受取人 続柄 受取割合
野村 花子 100%

死亡保険金は受取人固有の財産で、原則として遺産分割の対象となりません。
また、死亡保険金受取人を所定の範囲から複数人指定することや、それぞれに任意の受取割合を設定することができます(受取割合は合計で100%)。

死亡保険金受取人の受取割合

POINT 複数のソリューションを組み合わせてバランスの良い相続対策を

「保険」「遺言信託」「ラップ信託」は、それぞれの特徴が補い合う関係にありますので、上手に組み合わせて、バランスの良い相続対策を実行することができます。
それぞれの特徴を確認してみましょう。

保険 遺言信託 ラップ信託
Q. 相続人や家族にのこせる資産
保険金※1
金融資産・不動産など
すべての財産
※2
ラップ信託の運用資産
Q. 契約後、本人が財産を自由に使えるか
原則使えない

特に契約直後に解約した場合は大幅に目減りする場合があります。

使える

どの財産も自由に使えます。※3

使える

解約手数料もかからず随時、換金が可能です。※4

Q. 財産を引き継ぐ人の範囲の制限
あり

保険会社所定の範囲内で指定できます。

なし

相続人以外の方にものこすことができ、寄附も可能です。

あり

野村信託銀行が認める6親等内の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)の中から指定できます。

Q. 契約時、だれかに契約の存在を知らせる必要があるか
なし

受取人に知らせておくとスムーズな請求・受取が期待できます。

あり

遺言者の逝去時に信託銀行へ連絡する「相続発生通知人」を契約時に指定します。

あり

資産を引き継ぐ第二受益者も契約が必要です。運用報告書も送付されます。

Q. 相続税の非課税制度はあるか
あり

500万円×法定相続人の非課税枠

なし
なし
Q. 遺留分の計算対象となるか
対象とならない※5
対象となる
対象となる
Q. 相続後も運用を継続できるか
継続できない
継続できる

相続時に有価証券等を換金せず名義変更すれば運用が継続されます。

継続できる

運用を継続したまま引き継がれます。

Q. 相続手続きにかかる期間
原則5営業日以内
平均4~5か月

全財産の名義変更のため一定の時間を要します。

原則4営業日程度
前へ
次へ
  1. 契約形態によっては、保険契約や年金をのこすこともできます。
  2. 野村信託銀行が遺言執行の対象とする財産は原則として金融資産・不動産となります。
  3. 財産状況が変わると、遺言の書き換えが必要になる場合があります。
  4. 契約変更は一契約期間内に6回まで可能です。全部解約・一部解約(減額)はお申込みからご返金まで約2週間から1か月程度要し、信託財産額が3,000万円を下回る一部解約(減額)はできません。
  5. 最高裁の判例は、諸般の事情を考慮して保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金は特別受益(相続人に対する遺贈や生計の資本としての贈与)に準じ相続財産への持ち戻しの対象になるとしています。

相続・贈与対策だけでなく、「人生100年時代」に備えたさまざまなニーズにお応えする生命保険があります。

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